令和4年4月より長野県の建設業許可・経営事項審査が大幅変更!

長野県飯田市、下伊那郡の許可申請代行・取得なら!長野県飯田市の坪井行政書士事務所です。

令和4年4月より建設業許可・経営事項審査などの申請方法が変更となり、それに伴い手引きなども大幅に変更となりました。

以下、建設業許可・経営事項審査などの申請方法の変更内容及びそれに伴う変更、影響などみていきたいと思います

建設業許可・経営事項審査の提出先・提出方法の変更

上記の図にあるように、令和4年3月まで長野県下にある「佐久建設事務所 」「上田建設事務所」「諏訪建設事務所」「伊那建設事務所」「飯田建設事務所」「木曽建設事務所」「松本建設事務所」「大町建設事務所」「長野建設事務所」「北信建設事務所」計10カ所の建設事務所に書類を提出しておりました。

提出後、各建設事務所で1次審査を行った後、長野県庁で最終的な審査を行い、許可通知などが各建設事務所経由で建設会社へ郵送されていました。

令和4年4月からは建設会社、または、建設会社から委任された行政書士が直接長野県庁へ申請を行い、許可通知などは県庁から直接申請者へ郵送される形となりました。

提出先統一に伴う大幅な手続変更

今まで、手引きはすでに全県下で統一されていたものの、提示書類など手引きに記載されていない詳細な部分については各建設事務所ごとにかなり異なっておりました。最悪、担当者ごとに違う場面も。

今回、長野県庁に統一してことで出てくる問題が「どこの建設事務所に合わせるか」という点です。長野県としては極力事務負担を減らしたい考えなので、より簡素化していた建設事務所に合わせるのかな、と思っておりました。結果的には部分的に増え、部分的に減り、全体としてのボリュームは同じくらいの感覚です。

4月に入り、建設業許可・経営事項審査ともに手引きがどんどん更新されていくのでかなり大変でしたが、最近少し落ち着いてきたかな、といった感じです。

その他変更点及びその影響

書類提出が長野県庁となったことにより、郵送申請、または、各建設事務所経由での提出(単なる提出窓口としての機能のみ)となりました。受付印も長野県庁で押印されるため、受付印用の返信用封筒を同封しないといけなくなりました。

また、許可通知書についても返信用封筒を同封しないといけなくなり、切手代や封筒代が倍増となってしまいました。ただ、令和5年1月から電子申請の予定もあるため、今後さらに提出方法や対応がめまぐるしく変わってくるかと思います。

さらに、今までは各建設事務所で行っていた相談業務もなくなってしまいました。この件については次回のコラムで詳しくみていきたいと思います。

長野県の産廃書類提出先が大幅縮小!

長野県飯田市、下伊那郡の許可申請代行・取得なら!長野県飯田市の坪井行政書士事務所です。 令和2年4月1日から、長野県知事許可の「産業廃棄物処理業関連」の担当部署(提出先)が大幅に縮小されます。
以下、変更点と今後の対応をみていきます。

産廃関係業務を10カ所⇒4カ所へ

今までは、各地域振興局(佐久、上田、諏訪、上伊那、南信州、木曽、松本、北アルプス、長野、北信)の計10カ所にそれぞれ環境課があり、管轄内で産業廃棄物を運搬する業者の産廃関係書類を担当しておりました。当事務所は飯田市にあるため、南信州地域振興局(飯田合同庁舎内)へ提出しております。

令和2年4月1日以降、「佐久」「上伊那」「松本」「長野」の4カ所へと集約され、飯田・下伊那は「上伊那地域振興局」へ統合されることとなりました。したがって、今まで飯田市内で行っていた提出・受取が今後はすべて伊那市へと行かなくてはならなくなりました。

通常、4カ所というと北信・東信・中信・南信のうち、南信が南信州地域振興局となるかと思ったのですが、木曽から伊那へ交通の便がいいため上伊那地域振興局となったのでしょうか?阿南や阿智から伊那となるとだいぶ遠いかと思うのですが。。。

4カ所へと集約された背景

近年、産業廃棄物関連の法令が厳しくなり、それに伴い行政処分などが多く出されるようになりました。そのこと自体は環境保全・改善のために必要なことなのですが、その分行政側に専門的な知識や適正な事務処理を行う必要が発生し、各地域振興局全てに、専門知識を有する人材を配置することが難しくなってきたとの事です。

今後の対応、まとめ

今後、書類を審査する側がより専門知識を深めてくる以上、書類を提出する側も同等かそれ以上の専門知識が必要とされてきます。また、 集約により郵送申請可能ともありますが、軽微な変更を除き許可の申請には必ず長野県収入証紙が必要となり、産業廃棄物関連の申請手数料は高額です。納付方法が変わらない限り、直接提出する必要があるため、提出場所が遠くなることにより時間・手間がよりかかります。(今回の変更は長野県の都合のため、変更に伴うなんらかの負担軽減措置はとられることになるかと思いますが・・・)

したがって、今まで本人申請されていた個人・法人が行政書士へと依頼することも増えてくるかと予想されます。産業廃棄物収集運搬許可を提出予定、検討中の方は長野県飯田市の坪井行政書士事務所へお気軽にご相談下さい。