建設業許可等相談員に任命されました

長野県飯田市、下伊那郡の許可申請代行・取得なら!長野県飯田市の坪井行政書士事務所です。

この度、長野県行政書士会から「建設業許可等相談員」に任命され、委嘱状をいただきました。

そもそも建設業許可等相談員とは何なのか?制度設立に至る今までの経緯も含めて説明したいと思います。

建設業許可等相談員って?

長野県下には「佐久建設事務所 」「上田建設事務所」「諏訪建設事務所」「伊那建設事務所」「飯田建設事務所」「木曽建設事務所」「松本建設事務所」「大町建設事務所」「長野建設事務所」「北信建設事務所」計10カ所の建設事務所が設置されています。

今まで建設業許可関連や経営事項審査に関して、建設会社の本社がある地域を管轄する各建設事務所へ書類提出・相談をしておりましたが、令和4年4月1日から、書類提出や相談業務すべてが長野県庁内にある「長野県建設部建設政策課建設業」へ統合されることとなりました。

相談業務は電話やオンライン相談で直接長野県庁にできるようになっておりますが、対面でないと説明しにくかったり、理解しにくいといった意見があったため、各建設事務所にて月一回の相談日が設けれらることとなり、その相談員に任命されました。

建設業許可等相談員となった経緯

令和4年に入ったあたりから、各建設事務所への書類提出や審査・相談が全て廃止になるとの話がでておりました。同時に、直接相談したい方のために各建設事務所での相談会が月に1回行われるとの通知もきており、当初は県の職員が担うものだと思っておりましたが、その相談員業務が全て長野県行政書士会に所属する行政書士に嘱託されるとのことでした。

当事務所も飯田下伊那地域で建設業に強い行政書士として嘱託の話をいただいたのですが、全てが事前に知らされていない急な話でして、当初は大変戸惑いました。平日の丸一日相談業務になるとのことで仕事の調整も必要になってきますが、原則2月に1回との事でしたので引き受けることと致しました。

建設業許可相談員の内容とは?

基本、建設業許可取得や変更届の書類手続きの方法や、許可要件を満たすかの相談業務となります。また、経営事項審査では手続きの方法の相談業務となります。

一方、こうしたら許可取得できる、こうしたら経営事項審査の点数が上がるといった内容の相談には対応致しません。あくまで長野県の窓口としての対応となります。

より詳細な相談をされたい方は当事務所へ直接お越しいただければと思います。

 

 

令和4年4月より長野県の建設業許可・経営事項審査が大幅変更!

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令和4年4月より建設業許可・経営事項審査などの申請方法が変更となり、それに伴い手引きなども大幅に変更となりました。

以下、建設業許可・経営事項審査などの申請方法の変更内容及びそれに伴う変更、影響などみていきたいと思います

建設業許可・経営事項審査の提出先・提出方法の変更

上記の図にあるように、令和4年3月まで長野県下にある「佐久建設事務所 」「上田建設事務所」「諏訪建設事務所」「伊那建設事務所」「飯田建設事務所」「木曽建設事務所」「松本建設事務所」「大町建設事務所」「長野建設事務所」「北信建設事務所」計10カ所の建設事務所に書類を提出しておりました。

提出後、各建設事務所で1次審査を行った後、長野県庁で最終的な審査を行い、許可通知などが各建設事務所経由で建設会社へ郵送されていました。

令和4年4月からは建設会社、または、建設会社から委任された行政書士が直接長野県庁へ申請を行い、許可通知などは県庁から直接申請者へ郵送される形となりました。

提出先統一に伴う大幅な手続変更

今まで、手引きはすでに全県下で統一されていたものの、提示書類など手引きに記載されていない詳細な部分については各建設事務所ごとにかなり異なっておりました。最悪、担当者ごとに違う場面も。

今回、長野県庁に統一してことで出てくる問題が「どこの建設事務所に合わせるか」という点です。長野県としては極力事務負担を減らしたい考えなので、より簡素化していた建設事務所に合わせるのかな、と思っておりました。結果的には部分的に増え、部分的に減り、全体としてのボリュームは同じくらいの感覚です。

4月に入り、建設業許可・経営事項審査ともに手引きがどんどん更新されていくのでかなり大変でしたが、最近少し落ち着いてきたかな、といった感じです。

その他変更点及びその影響

書類提出が長野県庁となったことにより、郵送申請、または、各建設事務所経由での提出(単なる提出窓口としての機能のみ)となりました。受付印も長野県庁で押印されるため、受付印用の返信用封筒を同封しないといけなくなりました。

また、許可通知書についても返信用封筒を同封しないといけなくなり、切手代や封筒代が倍増となってしまいました。ただ、令和5年1月から電子申請の予定もあるため、今後さらに提出方法や対応がめまぐるしく変わってくるかと思います。

さらに、今までは各建設事務所で行っていた相談業務もなくなってしまいました。この件については次回のコラムで詳しくみていきたいと思います。

建設キャリアアップシステムとは

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ここ最近、建設キャリアアップについての問い合わせが非常に多くなってきております。

・そもそもどういった制度なのか
・会社としてどのように対応していけばよいのか
・どのような手続きが必要なのか

簡単に説明していきたいと思います。

建設キャリアアップシステムの目的とは?

技能者の保護が一番の目的となります。

建設現場で働く技能者は業界の特性上、所属する建設会社が変わることが非常に多いです。今までは所属する建設会社が変わるたびにどのような資格をもっているか、どのような経験をしているかを技能者本人が証明する必要がありました。

そういった技能者の有資格情報や経験状況を建設キャリアアップシステムに登録することで、技能者の情報を建設会社が素早く・的確に把握することができます。

最終的には、
①それぞれの技能者の評価が適切に行われることで、技能者の処遇が改善される
②人材育成に努め優秀な技能者をかかえる事業者の施工能力が見えるようにする
ことを目的としています。

建設会社として必要な対応とは?

建設キャリアアップシステムに登録することは義務ではありません。ただ、建設キャリアアップシステムを導入している建設現場は年々増加しており、その現場に入る場合、元請下請関係なく建設キャリアアップシステムを導入していることが必要となります。

また、長野県の場合入札参加資格申請で加点されるなど入札で有利になっていることから、その対策で導入される方もおります。

今すぐ導入しないといけないわけではありませんが、今後必要性は確実に高まるので早めに導入される事をおすすめします。

建設キャリアアップシステムの導入方法は?

建設キャリアアップシステムに技能者を登録する場合、通常の場合、最初に会社としての登録「事業者登録」を行い、その後所属する従業員を「技能者登録」します。(技能者のみ登録してもらうことも可能です)

技能者登録ですが、とりあえず登録する「簡易型」と資格なども登録する「詳細型」と2つがあります。

事業者登録ですが、
・建設業許可通知書
・厚生年金の資料
・健康保険の資料
・雇用保険の資料
・建退共、中退金の資料
などそろえば、登録可能です。

技能者登録ですが、
・免許証の写し
・保険証の写し
・緊急連絡先
・TEL、メールアドレス
などそろえば、登録可能です(簡易型)。

建設キャリアアップシステムについて相談されたい方、気軽に連絡いただければと思います。