2年に1度の繁忙期。その理由とは?

長野県の建設業許可申請代行、経営事項審査
対策なら!長野県建設業許可サポートセンタ
ーこと飯田市の坪井行政書士事務所です。

しばらく繁忙期が続いていたため
ブログを更新することが出来ずにおりました。

 

 

今月から開始していきますので

どうぞよろしくお願い致します。

入札参加資格審査申請とは?

工事を受注する場合、大きく分けて

①個人、法人からの依頼
⇒元請民間
②建設業者からの依頼
⇒下請
③官公庁からの依頼
⇒元請官公庁

となります。

この③官公庁からの依頼をうける際、
それぞれの自治体に登録する必要があり、その申請が「入札参加資格審査申請」となります。

2年に1回の厳しい申請期限

入札参加資格審査申請ですが、いつでも受付しているわけではありません。

国・都道府県・市町村など、
ほぼ全ての官公庁(自治体)が
「2年に1回」定期的に受付ます。

さらに、申請期間が1ヵ月という自治体もあり、その期間内に申請しなければなりません。

また、申請期間を過ぎてしまうと
半年間受付をしない自治体もある
ため、
必ず申請期間内に申請する必要があります。

繁忙期の根本原因とは・・・

入札参加資格審査申請ですが、
他の許認可に比べ、申請自体は
そこまで複雑な書類ではありません。

ただ、その前に建設会社の業務成績を
点数化する「経営事項審査」を受ける必要があります。

通常であれば、決算期後6か月以内
に経営事項審査を受ければ問題ないのですが・・・

長野県の入札参加資格審査申請が
2月上旬までの期限となっているため
入札参加がある年には決算日に関係なく、
経営事項審査も2月上旬までに行う必要
があります。

したがって、2年に1度、この時期は
普段より早めに計画を立て進めるのですが、
✔経営事項審査の締め切りが近くなる
✔入札参加資格審査申請の提出
以上の2点によりどうしても繁忙期となってしまいます。

繁忙期の解消に向けて

今回、私事ではありますが子供が産まれたり
後半に多くの仕事をいただくなど
色々重なったため、半年に渡り繁忙期となってしまいました。

今後は、仕事のペース配分を早め
育児にも慣れるかと思いますので
2年後はよりスムーズ進めていきたいと思います。

入札参加資格審査申請なら長野県飯田市の
坪井行政書士事務所へお気軽にお問合せ下さい。

 

「登記されていないことの証明書」の取得方法

飯田市・下伊那の許可申請代行・取得なら!
長野県飯田市の行政書士、坪井行政書士事務所
です。

前回、ブログで取り上げた
「登記されていないことの証明書」
よくわからないということで行政書士に取得を依頼する方もおりますが・・・

一旦覚えてしまえば簡単に申請可能です!
行政書士に頼むと手数料もかかりますので
ご自身で取得される方がお得です(^^)

今回、その取得方法についてみていきたいと思います。

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東京への郵送申請が必要です!!

申請先について

通常、証明書というと法務局や市町村役場など
現在住んでいるところでの取得が多いですが・・・

登記されていないことの証明書は多くの場合
「東京法務局後見登録課」
という所へ郵送申請しなくてはなりません。

※各県の県庁所在地などで取得できますが、
飯田市の場合、長野市まで行く必要があり
郵送の方が現実的です。

申請方法

以下の3つを「A4」サイズの封筒に入れます。
①申請書
②申請される方の免許証の写し
③「長3」返信用封筒(※3通まで82円)

①申請書
こちらの用紙をダウンロードしていただき
登記されていないことの証明書

以下の記載例のように記載していただきます。
本人申請の場合
本人から委任を受けて代理で申請する場合

証明書の後半部分に
「氏名・生年月日・住所・戸籍」
を記載するのですが

この部分がそのまま印字され証明書
となるため、間違えると再取得しなくてはなりません!!

申請期間

この証明書の一番の問題点は、
申請~返送されるまで
「1週間~10日間」もかかってしまうという点です。

どうしても近日中に欲しい場合、
長野市まで行き、取得する必要があります。

さらに、住所等が違っていると
再取得する必要がでてくるので
住民票や免許証通りにきちんと記入する事が最も重要です。

許認可申請における注意点

許可の更新など、期限が指定されている
許認可の場合、この証明書の取得期間
をあらかじめ考慮しなくてはなりません。

したがって、
「登記されていないこと証明書」は
正確かつ迅速に申請する必要があります。

申請方法や期間など特殊ではありますが
機会がありましたらぜひご自身で取得されてみてはいかがでしょうか?

許認可のことでお困りの方は、長野県飯田市の
坪井行政書士事務所へお気軽にどうぞm(_ _)m
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様々な許認可に必要な「登記されていないことの証明書」とは?

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建設業許可に限らず、許認可を申請する場合
会社:役員・株主
個人:個人事業主・支配人
といった方々の証明書を添付する必要があります。

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そのなかに、長い名前ではありますが
「登記されていないことの証明書」
というあまり聞きなれない証明書があります。

いったいどのようなことを証明するのでしょうか??

「成年後見制度で保護されている」という事が「登記されていない事」を証明する書類です。

成年後見制度とは

・高齢による認知症
・生まれつきの知的障害
など、判断力が不十分な方の中には
財産を管理することが難しかったり
自分に不利な契約をしてしまうといった可能性が出てきます。

それらを防ぐため、保護・支援していく制度
が成年後見制度となります。

成年後見制度による保護とは

判断力の欠如が軽度なのか、
それとも重度なのかで保護をする人の呼び方が変わってきます。

✓比較的程度・・・補助者
✓中度・・・保佐人
✓重度・・・後見人

となります。

こうした方によって
保護される人
「被補助者・被保佐人・被補助人」と呼ばれています。

登記されているとは?

成年後見制度は、

①家庭裁判所で本人やその家族等の申立てにより、後見人等が選任されるもの
②本人があらかじめ公証人の作成する公正証書により任意後見契約を結んでおくもの

があります。
この「①家庭裁判所で後見人等が選任」された場合、
その内容が、東京法務局後見登録課の後見登記等ファイルに登記されます。

このファイルに登記されていないこと=保護されていないこと
を証明する証明書が
「登記されていないことの証明書」となるわけです。

取得方法が特殊な証明書ですが・・・

実はこの証明書、取得方法が
よくわからないということで行政書士に頼む方もおりますが・・・

一旦覚えてしまえば簡単に申請可能です!
行政書士に頼むと手数料もかかりますので
・何人も役員がいる法人
・いくつも許認可をお持ちの法人・個人
の場合、ご自身で取得される方が便利です(^^)

次回、その取得方法をみていきましょう。
許認可の事でお困りの方は長野県飯田市の
坪井行政書士事務所へお気軽にお問合せ下さい。
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飯田市の産業廃棄物処理業者、変更申請を行いました。

飯田市・下伊那の許可申請代行・取得なら!
長野県飯田市の行政書士、坪井行政書士事務所
です。

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最近、建設業許可関係とはいえ産業廃棄物
の許可関連が非常に多くなってきています。
やはりそれだけ密着した業種なのでしょうか。

役員・株主の変更、産業廃棄物「収集運搬」「処分業」「処理施設」

今回、長野県飯田市内の「収集運搬」だけでなく
「処分業」の許可を持っているお客様の
役員・株主の変更届を提出致しました。

産業廃棄物の処理の流れ

産業廃棄物に関わる業者は大きく分けて、
「排出業者」⇒「運搬業者」⇒「処理業者」
となります。

当事務所の取り扱うケースで一番多いのが
・元請建設業者=排出業者
・下請建設業者=運搬業者
ですが、最後の「処理業者」の許認可も扱っております。

処理業者とは、産業廃棄物を加工・処理する
ために「中間処理施設」「最終処分施設」の
どちらかか両方の施設を持っている業者となります。

産業廃棄物に関わる許可とは?

産業廃棄物を排出する場合に通常許可は
必要ありませんが、
運搬する場合・・・収集運搬業許可
処理する場合・・・処分業許可
が必要となってきます。

さらに処理をする場合、なんらかの
施設で処理しなければならず、その
処理施設そのものにも許可が必要となってきます。

今回の役員・株主の変更にあたり・・・

今回のお客様は、収集運搬業だけではなく
処分業をお持ちでしたので、
・産業廃棄物収集運搬業
・産業廃棄物処分業
・産業廃棄物処理施設
それぞれに変更届を提出する必要がありました。

建設業許可や産廃許可など、許認可を
多く持っている場合はこうした変更届も膨大な量となってしまう上、

提出期限もそれぞれの許認可ごと
異なりますので、何を優先して提出する
のかといった事も考慮して書類を作成していく必要があります。

当事務所では司法書士と連携し、
登記と同時に書類を提出できるよう心掛けています。

建設業に限らず、許可申請を検討中なら
長野県飯田市の坪井行政書士事務所へお任せ下さい。
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誰からの許可が必要?

許可申請代行・取得なら!長野県飯田市の
行政書士、坪井行政書士事務所です。

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事業を行う上で必要となってくる許認可です
が、そもそも誰からの許可が必要になるので
しょうか?市長、県知事、大臣と自治体の長
は多く存在します。。。

 

建設業許可

長野県知事許可

通常長野県内の建設会社は長野県内に本店の
みという場合が多く、長野県知事許可さえあ
れば大丈夫で
す。また、『建設業法上の要件
を満たす』営業所が
あっても県内のみの場合
は長野県知事許可となりま
す。

国土交通大臣許可

逆に県外に『建設業法上の要件を満たす』営
業所がある場合、建設会社の規模や工事量に
関わらず全て
国土交通大臣許可となります。
実際に申請するのは
長野県の場合は「関東地
方整備局長」となります。

産業廃棄物収集運搬業許可

長野県知事許可

産業廃棄物の場合、ほとんどが長野県知事許
可となります。ただ、長野県内の場合、長野
市のみ必要な場合も出てきます。

長野県知事許可+長野県以外の県知事許可

通常、県内で出る産業廃棄物を同じ県内に運
ぶ場合はその県内だけでいいのですが、県を
またいで運ぶ場合(長野県から岐阜県など)
双方の許可が必要です。

ここで注意したいのが、愛知県→岐阜県→長
野県といったようにいくつも県を通過する場
合、全ての県知事許可が必要ではなく、「愛
知県」と「長野県」のみとなります。