様々な許認可に必要な「登記されていないことの証明書」とは?

飯田市・下伊那の許可申請代行・取得なら!
長野県飯田市の行政書士、坪井行政書士事務所
です。

建設業許可に限らず、許認可を申請する場合
会社:役員・株主
個人:個人事業主・支配人
といった方々の証明書を添付する必要があります。

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そのなかに、長い名前ではありますが
「登記されていないことの証明書」
というあまり聞きなれない証明書があります。

いったいどのようなことを証明するのでしょうか??

「成年後見制度で保護されている」という事が「登記されていない事」を証明する書類です。

成年後見制度とは

・高齢による認知症
・生まれつきの知的障害
など、判断力が不十分な方の中には
財産を管理することが難しかったり
自分に不利な契約をしてしまうといった可能性が出てきます。

それらを防ぐため、保護・支援していく制度
が成年後見制度となります。

成年後見制度による保護とは

判断力の欠如が軽度なのか、
それとも重度なのかで保護をする人の呼び方が変わってきます。

✓比較的程度・・・補助者
✓中度・・・保佐人
✓重度・・・後見人

となります。

こうした方によって
保護される人
「被補助者・被保佐人・被補助人」と呼ばれています。

登記されているとは?

成年後見制度は、

①家庭裁判所で本人やその家族等の申立てにより、後見人等が選任されるもの
②本人があらかじめ公証人の作成する公正証書により任意後見契約を結んでおくもの

があります。
この「①家庭裁判所で後見人等が選任」された場合、
その内容が、東京法務局後見登録課の後見登記等ファイルに登記されます。

このファイルに登記されていないこと=保護されていないこと
を証明する証明書が
「登記されていないことの証明書」となるわけです。

取得方法が特殊な証明書ですが・・・

実はこの証明書、取得方法が
よくわからないということで行政書士に頼む方もおりますが・・・

一旦覚えてしまえば簡単に申請可能です!
行政書士に頼むと手数料もかかりますので
・何人も役員がいる法人
・いくつも許認可をお持ちの法人・個人
の場合、ご自身で取得される方が便利です(^^)

次回、その取得方法をみていきましょう。
許認可の事でお困りの方は長野県飯田市の
坪井行政書士事務所へお気軽にお問合せ下さい。
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会社の駐車場、実は許可要件に抵触しているかも・・・

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許可要件を満たさない駐車場って?

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事業所・駐車場の必要性

建設業・産廃・一般貨物自動車運送業
など、様々な許認可がありますが
ほとんどの許可要件に
「事務所」又は「駐車場」が必要となります。

事業を行う以上、
事務所・事業所があることは当然であり
重機や自動車を使う許可の場合は
それらを置くスペースが求められます。

ただ、実際に土地・建物があり
事業をしているにも関わらず認められない事も・・・?!

全てに共通、「土地の地目」

あらゆる許認可でチェックされる部分となります。

この地目が「畑・田」といった「農地」
の場合、許認可はほぼ不可となります。

というのも農地は特別に法律で保護
されており、農業以外に使いたい場合
使用することが出来ません!!

その場合「農地転用」という認可
を貰った後、農地を「雑種地」や「宅地」
といった地目に変更することで
許認可申請が可能となります。

道路との出入口が必要

産廃や一般貨物自動車運送事業など、
車両が必須な許認可の場合には
駐車場があるだけではなく、その出入り口も細かく審査されます。

特に道路と駐車場が直接接していない
(他人の土地を通過しているなど)
場合はそこを通過していい事の証明を
取得する必要があります。

また、許可によっては入口が交差点
から○○メートル以内は不可といった場合もございます。

お使いの駐車場は大丈夫ですか??

現在お使いの駐車場で許認可を申請
する場合、上記の事をはじめ多くの事が細かく審査されます。

地目や出入り口などを確認したのち、
しっかり準備してから申請すれば
スムーズに審査は通ります(^^)

しかし、特に確認せずに新たな土地
を取得し、敷地整備や舗装をして
しまったあとに許可を申請した際・・・
法に抵触する土地であった事が判明
した場合、余分な工事だけではなく
最悪その土地が無駄となってしまうことも(><)

許認可を取得したい場合、
事前に相談していただければ時間とお金を
無駄にすることなく手続きを進めることが
可能となります。

駐車場に関して不明・不安のある方や
許認可検討中の方は長野県飯田市の
坪井行政書士事務所へお気軽にご相談下さい↓↓
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許可上の営業所、事業所って?

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行政書士、坪井行政書士事務所です。

当事務所では新建新聞をとっておりますが、
入札参加の中間申請要綱がでておりました。
毎回の事ですが、同じ自治体でも県や市は期
限が定まっておりますが、町村は随時という
ところが多いです。

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営業所や事業所(建設業許可の場合)

建設業許可の営業所

メリット

その営業所で、請負契約の見積もり、契約締
結など
ができる。本店からの業務に関する権
限を委任され
ることで信用性が増す。営業所
のある地域での公共工事を受注しやすい。

デメリット

専任技術者が必要となる。事務所維持の経費
が発生といった事が考えられます。特に技術
者を多くかかえている建設会社でしたら問題
ないのですが、この専任技術者というのが大
変厄介です。

重要な「専任技術者」

本店や支店にそれぞれ必要なばかりか、専任
技術者として登録された方は現場で一定金額
以上の工事を建設業法上、任せることができ
ません!

特に公共工事を受注する際、この専任技術者
は問題になりやすく、実際に当日中になんと
かしてもらいたいということで対応したこと
が何回もあります。

ご注意下さい

知識に疎い行政書士が対応した場合など、せ
っかくとれた工事が無駄となってしまう恐れ
がありますの
でご注意ください。

共通する許可の必要条件は?

許可申請代行・取得なら!長野県飯田市の
行政書士、坪井行政書士事務所です。

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いよいよ平成28年がスタートしました。こ
の時期はついつい平成27年と勝手に手が動
いてしまう事があるため、注意しながら書類
作成しています。

許可の必要要件

全ての許可には必ず必要条件というものがあ
ります。建設業許可や産業廃棄物収集運搬な
ら「人・場所・設備・資金」の4つが揃って
初めて
許可認められます。

「人」

建設業
・令第3条使用人(=支店長or営業所長)
・専任技術者(=資格や経験がある技術者)

産業廃棄物収集運搬業
・講習終了者

「場所」

建設業
・会社所有もしくは賃貸している建物
※土地に関しては不要です

産業廃棄物収集運搬業
・会社所有もしくは賃貸している土地
※建物に関しては不要です

「設備」

建設業
・机、いす、電話など事務所として機能して
いる
 ※実際に写真が必要です

産業廃棄物収集運搬業
・産業廃棄物を運ぶダンプなどの車両
※実際に写真が必要です

資金

建設業
・残高か融資証明で500万円以上必要
・決算書も建設業法にあわせたもので申請

産業廃棄物収集運搬業
・決算書が一定の条件を満たさなかった場合
に長期財務計画書または中小企業診断士の診
断書が必要。

この4つが揃うことで、許可の要件がみなさ
れるわけです。実際には他にもさまざまな要
がありますが、それはまたの機会に。