様々な許認可に必要な「登記されていないことの証明書」とは?

飯田市・下伊那の許可申請代行・取得なら!
長野県飯田市の行政書士、坪井行政書士事務所
です。

建設業許可に限らず、許認可を申請する場合
会社:役員・株主
個人:個人事業主・支配人
といった方々の証明書を添付する必要があります。

s_20160627230508_00001-300x203

 

そのなかに、長い名前ではありますが
「登記されていないことの証明書」
というあまり聞きなれない証明書があります。

いったいどのようなことを証明するのでしょうか??

「成年後見制度で保護されている」という事が「登記されていない事」を証明する書類です。

成年後見制度とは

・高齢による認知症
・生まれつきの知的障害
など、判断力が不十分な方の中には
財産を管理することが難しかったり
自分に不利な契約をしてしまうといった可能性が出てきます。

それらを防ぐため、保護・支援していく制度
が成年後見制度となります。

成年後見制度による保護とは

判断力の欠如が軽度なのか、
それとも重度なのかで保護をする人の呼び方が変わってきます。

✓比較的程度・・・補助者
✓中度・・・保佐人
✓重度・・・後見人

となります。

こうした方によって
保護される人
「被補助者・被保佐人・被補助人」と呼ばれています。

登記されているとは?

成年後見制度は、

①家庭裁判所で本人やその家族等の申立てにより、後見人等が選任されるもの
②本人があらかじめ公証人の作成する公正証書により任意後見契約を結んでおくもの

があります。
この「①家庭裁判所で後見人等が選任」された場合、
その内容が、東京法務局後見登録課の後見登記等ファイルに登記されます。

このファイルに登記されていないこと=保護されていないこと
を証明する証明書が
「登記されていないことの証明書」となるわけです。

取得方法が特殊な証明書ですが・・・

実はこの証明書、取得方法が
よくわからないということで行政書士に頼む方もおりますが・・・

一旦覚えてしまえば簡単に申請可能です!
行政書士に頼むと手数料もかかりますので
・何人も役員がいる法人
・いくつも許認可をお持ちの法人・個人
の場合、ご自身で取得される方が便利です(^^)

次回、その取得方法をみていきましょう。
許認可の事でお困りの方は長野県飯田市の
坪井行政書士事務所へお気軽にお問合せ下さい。
inq8_4

共通する許可の必要条件は?

許可申請代行・取得なら!長野県飯田市の
行政書士、坪井行政書士事務所です。

s_IMG_3740

いよいよ平成28年がスタートしました。こ
の時期はついつい平成27年と勝手に手が動
いてしまう事があるため、注意しながら書類
作成しています。

許可の必要要件

全ての許可には必ず必要条件というものがあ
ります。建設業許可や産業廃棄物収集運搬な
ら「人・場所・設備・資金」の4つが揃って
初めて
許可認められます。

「人」

建設業
・令第3条使用人(=支店長or営業所長)
・専任技術者(=資格や経験がある技術者)

産業廃棄物収集運搬業
・講習終了者

「場所」

建設業
・会社所有もしくは賃貸している建物
※土地に関しては不要です

産業廃棄物収集運搬業
・会社所有もしくは賃貸している土地
※建物に関しては不要です

「設備」

建設業
・机、いす、電話など事務所として機能して
いる
 ※実際に写真が必要です

産業廃棄物収集運搬業
・産業廃棄物を運ぶダンプなどの車両
※実際に写真が必要です

資金

建設業
・残高か融資証明で500万円以上必要
・決算書も建設業法にあわせたもので申請

産業廃棄物収集運搬業
・決算書が一定の条件を満たさなかった場合
に長期財務計画書または中小企業診断士の診
断書が必要。

この4つが揃うことで、許可の要件がみなさ
れるわけです。実際には他にもさまざまな要
がありますが、それはまたの機会に。

 

許可取得を○○に例えるなら・・・

長野県飯田市に根差して30年、許可取得な
ら!飯田市の行政書士、坪井行政書士事務所
です。

前回のブログで、新規許可の重要性を説明し
ようと思いましたが・・わかりにくいとの指
摘があり、身近な物で例えてみたいと思いま
す。

『許可』=『自分の車』とするなら

s_12182810_503088243201468_703988828868703997_o-1

①許可をついに取得!

例え:自分の車を新車で購入!うれしくて自
然とドライブも増え運転距離も伸びていきま
す。

②毎年の事業報告など

1年に1回、長野県や飯田市へ1年間でどの
ような仕事をやったなど報告する事がありま
す。

例え:新しい車、毎年の12ヶ月点検も重要
です。

③5年に一回、許可更新

許可取得して5年後、更新となる許認可が多
いです。毎年報告届を提出していればすんな
り通りますが・・・未提出の場合、5年分ま
とめて報告。さらに役員の変更があった場合
など、変更から何年も経っていると始末書が
必要となります。

例え:初めての車検、オイル交換やメンテナ
ンスをしっかりしていないと・・・余分な修
理費用が発生しますね。

④さらなる許可の追加など

業務拡大により、許可業種の追加をしたい!
既に持っている許可を調べられ、特に問題な
ければ新たな業種を取得できますが・・・
現在の許可要件に不備があった場合、追加で
きません。

例え:新たに2台目の車を購入したい!今の
車をディーラーへ持っていき、下取り見積も
りを依頼。状態もよくこれならほぼ乗り換え
でいければ良いですが、とても下取りなんか
無理、修理も莫大な費用がかかると言われた
ら・・・

許可取得後が特に重要です

いかがでしたでしょうか?許可は取得後が本
当に大切
です。きちんと対応していく事でよ
り信頼が増え、業務拡大にもつながります。

ただ、最初の行政書士の申請時点でつぎはぎ
だらけ、又はほったらかしにすることで事
業の継続が困難となる場合もあります。

これからさまざまな許可を取得しようとする
方はもちろん既に許可を取得済の方、今一度
要件を見直してみる必要があるかもしれませ
ん。