令和4年4月より長野県の建設業許可・経営事項審査が大幅変更!

長野県飯田市、下伊那郡の許可申請代行・取得なら!長野県飯田市の坪井行政書士事務所です。

令和4年4月より建設業許可・経営事項審査などの申請方法が変更となり、それに伴い手引きなども大幅に変更となりました。

以下、建設業許可・経営事項審査などの申請方法の変更内容及びそれに伴う変更、影響などみていきたいと思います

建設業許可・経営事項審査の提出先・提出方法の変更

上記の図にあるように、令和4年3月まで長野県下にある「佐久建設事務所 」「上田建設事務所」「諏訪建設事務所」「伊那建設事務所」「飯田建設事務所」「木曽建設事務所」「松本建設事務所」「大町建設事務所」「長野建設事務所」「北信建設事務所」計10カ所の建設事務所に書類を提出しておりました。

提出後、各建設事務所で1次審査を行った後、長野県庁で最終的な審査を行い、許可通知などが各建設事務所経由で建設会社へ郵送されていました。

令和4年4月からは建設会社、または、建設会社から委任された行政書士が直接長野県庁へ申請を行い、許可通知などは県庁から直接申請者へ郵送される形となりました。

提出先統一に伴う大幅な手続変更

今まで、手引きはすでに全県下で統一されていたものの、提示書類など手引きに記載されていない詳細な部分については各建設事務所ごとにかなり異なっておりました。最悪、担当者ごとに違う場面も。

今回、長野県庁に統一してことで出てくる問題が「どこの建設事務所に合わせるか」という点です。長野県としては極力事務負担を減らしたい考えなので、より簡素化していた建設事務所に合わせるのかな、と思っておりました。結果的には部分的に増え、部分的に減り、全体としてのボリュームは同じくらいの感覚です。

4月に入り、建設業許可・経営事項審査ともに手引きがどんどん更新されていくのでかなり大変でしたが、最近少し落ち着いてきたかな、といった感じです。

その他変更点及びその影響

書類提出が長野県庁となったことにより、郵送申請、または、各建設事務所経由での提出(単なる提出窓口としての機能のみ)となりました。受付印も長野県庁で押印されるため、受付印用の返信用封筒を同封しないといけなくなりました。

また、許可通知書についても返信用封筒を同封しないといけなくなり、切手代や封筒代が倍増となってしまいました。ただ、令和5年1月から電子申請の予定もあるため、今後さらに提出方法や対応がめまぐるしく変わってくるかと思います。

さらに、今までは各建設事務所で行っていた相談業務もなくなってしまいました。この件については次回のコラムで詳しくみていきたいと思います。