以下、5つの要件を『全て』満たすことで産業廃棄物収集運搬業許可の取得が可能です。
講習の修了
産業廃棄物収集運搬をするにあたり、講習をうける事で収集運搬への知識と能力をつけてもらうという観点から、定められた要件です。講習は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が主催する「産業廃棄物収集運搬過程」の講習会でなければなりません。また、許可要件ではその講習を受ける人も限定されており、以下の要件を満たす必要があります。
・法人の場合・・・取締役
・個人の場合・・・個人事業主本人必要な講習
・新規許可が必要な場合・・・新規許可講習(有効期間5年)
・更新許可が必要な場合・・・更新許可講習(有効期間2年)
講習会は全国各地で頻繁に開催されておりますが、近隣の都道府県において希望する講習会が年に数回しかないこともあります。特に許可更新が近くなってから慌てて探すと、東京や大阪しかない場合もありますので、余裕を持った講習の受講をおすすめしています。
また、有効期間内の新規許可講習修了証を持っていれば、許可更新であってもその修了証が使えます。しかし、更新許可講習修了証では新規許可の修了証としては認められませんのでご注意下さい。
駐車場
収集運搬に使う車両を置く駐車場ですが許可上は「事業所」となります。駐車場は通常会社の敷地内か、会社の近くにあり、倉庫や他の重機が置いてある事も多いです。
法人(個人)で所有しているか賃貸借契約で借りているかは問題ありませんが、必ず確認しないといけない点があります。
・駐車場が道路に面しているか
となります。
地目とは登記上における土地の目的であり、農地とは地目が「畑」や「田」といったものとなります。
農地に関しては農地法という法律で厳重に守られており、農地を農作以外に使うことが固く禁じられております。というのも、日本は土地が狭いため農地を確保し食糧供給の安定を図るという目的で、農地を勝手に他の目的に使えないようになっているのです。
したがって、農地を所有している人が自分の農地を駐車場にしたいと思っても、勝手に農地以外に使用することは出来ません。そのためには農地転用という手続きを行う必要があり、実はこれも行政書士の仕事となります。
また、使用する駐車場が道路に面しているかどうか駐車場の公図で判断するのですが、時々他人の敷地を通過している場合がみられます。昔から使っている土地などに多いのですが、申請時に追加で裏付書類を出す必要があるので注意が必要です。
「車両・運搬容器」
収集運搬に使う車両ですが、ダンプ・キャブオーバが多く使われます。大きさに関係はなく、軽自動車でも登録可能です。また、運搬する産業廃棄物の種類によっては、流出や飛散しないために運搬容器が必要な場合もあります。こうした車両・運搬容器にも確認することがあります。
・様々な種類がある「ドラム缶」
よく車検証をみると、土砂禁止のダンプがみられます。荷台の高さがあるダンプにおおいのですが、それに土砂をいっぱい積んでしまうと荷重が大きすぎて危険なため土砂禁止となっています。
そういったダンプでは、産業廃棄物の種類である「がれき」など運搬できないため、いざ許可を取得しようと思っても収集運搬できる種類が制限されてしまいますので、土砂禁止ダンプかどうかの確認をお願い致します。
またドラム缶ですが、産業廃棄物のほとんどの種類に対応できる汎用性が高い運搬容器となります。ただ、ドラム缶にも様々な種類があり、「蓋がある事」「蓋を開け閉めできること」が条件となりますのでご注意下さい。
あと許可取得後、かならず産業廃棄物収集運搬車であることを車両に掲示する義務がありますのでそこも注意する必要があります。
決算書内容
産業廃棄物収集運搬業の許可制度は、不法投棄をなくし環境を保護するために定められたものとなります。したがって、経営状況悪化により、産業廃棄物処理の依頼を受けた業者が費用を浮かすため不法処理をしたり、未処理の産業廃棄物を適切に処理せずに廃業などをすることを防ぐため、決算書内容が審査されます。判断基準は自治体によって異なりますが、長野県では以下のことを審査します。
⇒繰越利益剰余金がマイナス
②3年間の平均経常損失が赤字、かつ、直前期の経常損失が赤字
⇒経常利益がマイナス
③債務超過
⇒純資産がマイナス①~③のいずれかに該当する場合・・・「長期的財務計画書」の提出
①~③のすべてに該当する場合・・・「長期的財務計画書」+「診断書」の提出
となります。
「長期的財務計画書」は当事務所で作成できますが、「診断書」は公認会計士又は中小企業診断士が作成するものに限られます。新規許可だけでなく、更新許可申請の際にも同じように審査されますので、新規申請時だけでなく更新が近くなってきた時も対策が必要です。
欠格要件
申請法人の役員(取締役、執行役、相談役、顧問、法人に対して業務を執行する社員、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の出資をしている者を含む)、政令第6条の10に規定する使用人(政令使用人)の中に、欠格事由に該当する者が一人でもいる場合、産業廃棄物収集運搬業許可を取得できません。以下、欠格要件となります。
・禁錮以上の刑を受け「執行が終わった日」「受けることがなくなった日」から5年を経過していない人
・廃棄物処理法などの法令に違反して罰金以上の処罰を受け「執行が終わった日」「受けることがなくなった日」から5年を経過していない人
・「産業廃棄物関係の許可を取消された法人」の取締役であり、許可取消の日から5年を経過していない人
・暴力団員または暴力団員でなくなった日から、5年を経過していない人
・その業務に関して不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認められる相当な理由がある人
自分には関係ないと思っている方、ご注意下さい。年に1回程度ではありますが、欠格要件に該当してしまう案件が発生しています!
例1 酔っ払って他人と喧嘩し、けがをさせて、罰金を支払った
⇒傷害罪により、欠格要件に該当
例2 酒気帯び運転をし、重大な事故をおこしてしまい、懲役刑が確定
⇒執行猶予がついても、欠格要件に該当
といったことが実際に発生しています。しかも法人の場合、実務に関係していない「名目上の役員」「総株式数の5%以上を保有する株主」が欠格要件に該当すると、許可の取消となります。
いつでも欠格要件に該当するおそれがある事を念頭に置いていただければと思います。