医療法人を解散後、財産が国庫に帰属するとききましたが、本当ですか?

はい。拠出金を超える法人の留保利益は国庫に帰属してしまいます。したがって、法人設立時点で、法人の解散後の事も考慮して財産拠出の書類を作成することが必要となります。