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経営事項審査はどんな場合に必要ですか?
原則、官公庁やそれに準ずる機関からの工事を受注する場合に必要です。ただ、物品や業務委託については工事に該当しないため、経営事項審査は不要となります。
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法人の合併・分割、個人の相続に伴い許可を継承することはできますか?
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