「登記されていないことの証明書」の取得方法

飯田市・下伊那の許可申請代行・取得なら!
長野県飯田市の行政書士、坪井行政書士事務所
です。

前回、ブログで取り上げた
「登記されていないことの証明書」
よくわからないということで行政書士に取得を依頼する方もおりますが・・・

一旦覚えてしまえば簡単に申請可能です!
行政書士に頼むと手数料もかかりますので
ご自身で取得される方がお得です(^^)

今回、その取得方法についてみていきたいと思います。

無題

 

東京への郵送申請が必要です!!

申請先について

通常、証明書というと法務局や市町村役場など
現在住んでいるところでの取得が多いですが・・・

登記されていないことの証明書は多くの場合
「東京法務局後見登録課」
という所へ郵送申請しなくてはなりません。

※各県の県庁所在地などで取得できますが、
飯田市の場合、長野市まで行く必要があり
郵送の方が現実的です。

申請方法

以下の3つを「A4」サイズの封筒に入れます。
①申請書
②申請される方の免許証の写し
③「長3」返信用封筒(※3通まで82円)

①申請書
こちらの用紙をダウンロードしていただき
登記されていないことの証明書

以下の記載例のように記載していただきます。
本人申請の場合
本人から委任を受けて代理で申請する場合

証明書の後半部分に
「氏名・生年月日・住所・戸籍」
を記載するのですが

この部分がそのまま印字され証明書
となるため、間違えると再取得しなくてはなりません!!

申請期間

この証明書の一番の問題点は、
申請~返送されるまで
「1週間~10日間」もかかってしまうという点です。

どうしても近日中に欲しい場合、
長野市まで行き、取得する必要があります。

さらに、住所等が違っていると
再取得する必要がでてくるので
住民票や免許証通りにきちんと記入する事が最も重要です。

許認可申請における注意点

許可の更新など、期限が指定されている
許認可の場合、この証明書の取得期間
をあらかじめ考慮しなくてはなりません。

したがって、
「登記されていないこと証明書」は
正確かつ迅速に申請する必要があります。

申請方法や期間など特殊ではありますが
機会がありましたらぜひご自身で取得されてみてはいかがでしょうか?

許認可のことでお困りの方は、長野県飯田市の
坪井行政書士事務所へお気軽にどうぞm(_ _)m
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様々な許認可に必要な「登記されていないことの証明書」とは?

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建設業許可に限らず、許認可を申請する場合
会社:役員・株主
個人:個人事業主・支配人
といった方々の証明書を添付する必要があります。

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そのなかに、長い名前ではありますが
「登記されていないことの証明書」
というあまり聞きなれない証明書があります。

いったいどのようなことを証明するのでしょうか??

「成年後見制度で保護されている」という事が「登記されていない事」を証明する書類です。

成年後見制度とは

・高齢による認知症
・生まれつきの知的障害
など、判断力が不十分な方の中には
財産を管理することが難しかったり
自分に不利な契約をしてしまうといった可能性が出てきます。

それらを防ぐため、保護・支援していく制度
が成年後見制度となります。

成年後見制度による保護とは

判断力の欠如が軽度なのか、
それとも重度なのかで保護をする人の呼び方が変わってきます。

✓比較的程度・・・補助者
✓中度・・・保佐人
✓重度・・・後見人

となります。

こうした方によって
保護される人
「被補助者・被保佐人・被補助人」と呼ばれています。

登記されているとは?

成年後見制度は、

①家庭裁判所で本人やその家族等の申立てにより、後見人等が選任されるもの
②本人があらかじめ公証人の作成する公正証書により任意後見契約を結んでおくもの

があります。
この「①家庭裁判所で後見人等が選任」された場合、
その内容が、東京法務局後見登録課の後見登記等ファイルに登記されます。

このファイルに登記されていないこと=保護されていないこと
を証明する証明書が
「登記されていないことの証明書」となるわけです。

取得方法が特殊な証明書ですが・・・

実はこの証明書、取得方法が
よくわからないということで行政書士に頼む方もおりますが・・・

一旦覚えてしまえば簡単に申請可能です!
行政書士に頼むと手数料もかかりますので
・何人も役員がいる法人
・いくつも許認可をお持ちの法人・個人
の場合、ご自身で取得される方が便利です(^^)

次回、その取得方法をみていきましょう。
許認可の事でお困りの方は長野県飯田市の
坪井行政書士事務所へお気軽にお問合せ下さい。
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