共通する許可の必要条件は?

許可申請代行・取得なら!長野県飯田市の
行政書士、坪井行政書士事務所です。

s_IMG_3740

いよいよ平成28年がスタートしました。こ
の時期はついつい平成27年と勝手に手が動
いてしまう事があるため、注意しながら書類
作成しています。

許可の必要要件

全ての許可には必ず必要条件というものがあ
ります。建設業許可や産業廃棄物収集運搬な
ら「人・場所・設備・資金」の4つが揃って
初めて
許可認められます。

「人」

建設業
・令第3条使用人(=支店長or営業所長)
・専任技術者(=資格や経験がある技術者)

産業廃棄物収集運搬業
・講習終了者

「場所」

建設業
・会社所有もしくは賃貸している建物
※土地に関しては不要です

産業廃棄物収集運搬業
・会社所有もしくは賃貸している土地
※建物に関しては不要です

「設備」

建設業
・机、いす、電話など事務所として機能して
いる
 ※実際に写真が必要です

産業廃棄物収集運搬業
・産業廃棄物を運ぶダンプなどの車両
※実際に写真が必要です

資金

建設業
・残高か融資証明で500万円以上必要
・決算書も建設業法にあわせたもので申請

産業廃棄物収集運搬業
・決算書が一定の条件を満たさなかった場合
に長期財務計画書または中小企業診断士の診
断書が必要。

この4つが揃うことで、許可の要件がみなさ
れるわけです。実際には他にもさまざまな要
がありますが、それはまたの機会に。

 

誰からの許可が必要?

許可申請代行・取得なら!長野県飯田市の
行政書士、坪井行政書士事務所です。

a0002_hi00081-300x187

事業を行う上で必要となってくる許認可です
が、そもそも誰からの許可が必要になるので
しょうか?市長、県知事、大臣と自治体の長
は多く存在します。。。

 

建設業許可

長野県知事許可

通常長野県内の建設会社は長野県内に本店の
みという場合が多く、長野県知事許可さえあ
れば大丈夫で
す。また、『建設業法上の要件
を満たす』営業所が
あっても県内のみの場合
は長野県知事許可となりま
す。

国土交通大臣許可

逆に県外に『建設業法上の要件を満たす』営
業所がある場合、建設会社の規模や工事量に
関わらず全て
国土交通大臣許可となります。
実際に申請するのは
長野県の場合は「関東地
方整備局長」となります。

産業廃棄物収集運搬業許可

長野県知事許可

産業廃棄物の場合、ほとんどが長野県知事許
可となります。ただ、長野県内の場合、長野
市のみ必要な場合も出てきます。

長野県知事許可+長野県以外の県知事許可

通常、県内で出る産業廃棄物を同じ県内に運
ぶ場合はその県内だけでいいのですが、県を
またいで運ぶ場合(長野県から岐阜県など)
双方の許可が必要です。

ここで注意したいのが、愛知県→岐阜県→長
野県といったようにいくつも県を通過する場
合、全ての県知事許可が必要ではなく、「愛
知県」と「長野県」のみとなります。

 

許可取得を○○に例えるなら・・・

長野県飯田市に根差して30年、許可取得な
ら!飯田市の行政書士、坪井行政書士事務所
です。

前回のブログで、新規許可の重要性を説明し
ようと思いましたが・・わかりにくいとの指
摘があり、身近な物で例えてみたいと思いま
す。

『許可』=『自分の車』とするなら

s_12182810_503088243201468_703988828868703997_o-1

①許可をついに取得!

例え:自分の車を新車で購入!うれしくて自
然とドライブも増え運転距離も伸びていきま
す。

②毎年の事業報告など

1年に1回、長野県や飯田市へ1年間でどの
ような仕事をやったなど報告する事がありま
す。

例え:新しい車、毎年の12ヶ月点検も重要
です。

③5年に一回、許可更新

許可取得して5年後、更新となる許認可が多
いです。毎年報告届を提出していればすんな
り通りますが・・・未提出の場合、5年分ま
とめて報告。さらに役員の変更があった場合
など、変更から何年も経っていると始末書が
必要となります。

例え:初めての車検、オイル交換やメンテナ
ンスをしっかりしていないと・・・余分な修
理費用が発生しますね。

④さらなる許可の追加など

業務拡大により、許可業種の追加をしたい!
既に持っている許可を調べられ、特に問題な
ければ新たな業種を取得できますが・・・
現在の許可要件に不備があった場合、追加で
きません。

例え:新たに2台目の車を購入したい!今の
車をディーラーへ持っていき、下取り見積も
りを依頼。状態もよくこれならほぼ乗り換え
でいければ良いですが、とても下取りなんか
無理、修理も莫大な費用がかかると言われた
ら・・・

許可取得後が特に重要です

いかがでしたでしょうか?許可は取得後が本
当に大切
です。きちんと対応していく事でよ
り信頼が増え、業務拡大にもつながります。

ただ、最初の行政書士の申請時点でつぎはぎ
だらけ、又はほったらかしにすることで事
業の継続が困難となる場合もあります。

これからさまざまな許可を取得しようとする
方はもちろん既に許可を取得済の方、今一度
要件を見直してみる必要があるかもしれませ
ん。

坪井行政書士事務所の業務内容

長野県飯田市に根差して30年、許可取得な
ら!飯田市の行政書士、坪井行政書士事務所
です。

坪井事務所のメイン業務内容

当事務所のメイン業務となる建設業許可と経
営事項審査ですが、「何をしているの?」と
よく聞かれます。ざっくりいきますと、

「建設業許可」

請負金額が500万円を超える工事をする場
合に必要

「経営事項審査」

許可を持っている建設業者が県や市町村から
の工事をしたい場合に必要

となります。これらをお客様の代わりに申請
(申請代行)していくことが主な業務です。
ただこれだけで仕事になるの?と言われます
が、十分仕事になります。

12186235_1031561336888074_2268626898743420088_o-300x169

 

全ての基礎となる許可

ただ単に許可を取得するには、必要な条件を
一つずつクリアしていけばいつかは取得でき
ます。その場しのぎで要件を満たすこともで
きます・・・・が、許可は全ての基礎となり
ます。

いい加減に許可をとってしまうと危険です

そういった許可要件を見た目だけのクリアで
許可を取ってしまいますと、その後も毎年の
事業報告書、役員変更、業務拡大による業種
追加などの際に、大幅な訂正、最悪の場合許
可の取り消しとなりかねません。

この先も維持発展するために

そうならないためにも、5年後、10年後を
見据えた許可申請をするべく当事務所では細
心の注意を払い、またそのようなアドバイス
等も行っております。

許可取得は終わりでなく、始まりです。

長野県飯田市の坪井行政書士事務所です

はじめまして。長野県飯田市の行政書士、「
坪井行政書士事務所」です。所長の坪井茂、
及び息子の坪井優、二人の行政書士により運
営しています。

12219493_1036116029765938_6195735795381852675_n

設立から現在にいたるまで

当事務所は長野県飯田市に所長が事務所を立
ち上げたのがきっかけです。それから30年
、様々な許認可を扱りあつかうにつれ、専門
に特化した分野ができてまいりました。

特化分野

建設業

所長が主に飯田市や南信地域の許認可取得を
代行する中、徐々に建設業の割合が増えてき
たようです。数をこなし、経験を積んでいく
なか、許可そのものだけではなく「建設業」
への見識、知識も深まっております。

産業廃棄物収集運搬業

二代目である私がメインとなり、許可取得を
代行しております。既に何十件と経験を積ん
でおりますが、まだまだ建設業関連の件数ま
でには及ばないので、さらに精進してまいり
ます。

飯田市に根差した行政書士として

以来、地域に根差した「建設業に強い行政書
士」として皆様に支えられおかげさまで創業
30年を超える事務所となりました。扱う許
認可も増え、より一層の発展を目指し奮闘中
です。

 

ご相談、書類作成など行政書士の有資格者で
ある二人のみがお客様に対応致しますので安
心していただければと思います。今後も長野
県飯田市の「坪井行政書士事務所」をどうぞ
よろしくお願い致します。