医療法人認可申請や診療所開設申請は当事務所が得意とする分野です。
当初は手探りで始めた申請でしたが実績が口コミで広がり、近年では近隣の市町村だけでなく遠方からの依頼も受注し、毎年申請を行っています。
医療法人認可申請自体も大変な書類量となりますが、その後の書類申請のタイミングを間違えてしまうと、保険診療が出来ない空白期間ができてしまいます。
医療法人を検討中の方、診療所開設を検討中の方、近年の申請実績がある当事務所へぜひご相談下さい。
医療法人の概要
医師一人であっても医療法人とすることができます。ただ通常の法人とは異なり、医療法人は直接命に関わる仕事(公共性が高い)であるため、完全な営利目的で運営されることが適切ではないとされています。
したがって、法人化する場合あらかじめ「都道府県知事の認可」を義務付けることで、完全な営利目的ではない事を長野県から証明してもらい、法人設立登記をする手順となっています。
以下、医療法人にするにあたって、どのような「メリット・デメリット」があるのかをまとめましたので、検討中の先生方はぜひご覧ください。
手続の流れ
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1
お問合わせ・無料相談
医療法人を設立したい、または個人診療所を開設したいと思った方、通常半年~1年はかかる申請となりますのでお早めにご連絡下さい。ご都合に合わせて土日・夜間の対応も可能です。直接お会いし、無料相談致します。この際、お医者様の顧問税理士事務所の方も同席していただいております。
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2
ご契約
報酬額を確認していただき、納得していただきましたらご契約となります。この時点でいつ頃法人化できるのか、もしくは診療所が開設できるのか、簡単なスケジュールをご提案いたします。
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3
医療法人認可申請に向けた書類準備・打合せ
保健所・市役所・消防署など多くの公的機関だけでなく、医師会・金融機関・不動産会社・リース会社・レセコンメーカーなどありとあらゆる関係との調整が必要となりますが、こちらで対応致しますのでご安心下さい。
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4
設立総会の開催
社員・理事・監事になる方への依頼など行います。監事になる方は、社員の家族や利害関係者はなることが出来ません。社員・理事・監事が確定後、設立総会を開催します。
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5
医療法人設立認可申請書の作成・提出
医療法人認可申請は随時申請ではなく、年に2回しかない医療審議会に合わせて申請しなければなりません。申請内容が膨大となるため、作成した申請書を保健所へ事前に仮提出した後、不備が無いかどうか審査がされます。その後、申請書を改めて作成し、本申請となります。
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6
設立認可書の受取
無事申請が認可されると、設立認可書が交付されます。原則、この通知書をうけてから2週間以内に法人の設立登記をする必要があります。
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7
法人印作成、及び、法人設立
法人印を作成後、司法書士に依頼し、医療法人の設立登記完了となります。
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8
診療所開設許可申請(個人事業主の場合、診療所開設届)の提出
・医療法人の場合・・・診療所開設前に保健所に開設許可申請書を提出します。
・個人の場合・・・診療所開設後、診療所開設届を提出します。
その際、必要な設備が整っているかどうかの審査があります。 -
9
保険医療機関指定申請・施設基準の提出
地方厚生局へ保険診療開始の申請を行います。また、施設基準も同時に提出致します。この申請のタイミングを間違えると保険診療が出来なくなりますので、注意が必要です。
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10
その他関連機関への書類提出
レセプト請求する先への書類提出や、労災指定医療機関指定申請書、生活保護法等指定医療機関指定申請書など、必要に応じて関連機関への書類を作成・提出致します。
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11
診療開始
保健医療機関コードが発行され、その他必要な手続きが終了した段階で、保険診療が可能となります。
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12
費用請求
診療終了後、翌月にレセプト請求が正常に申請できた時点で、今までに作成した当事務所の書類代を請求致します。
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1
お問合わせ・無料相談
医療法人を設立したい、または個人診療所を開設したいと思った方、通常半年~1年はかかる申請となりますのでお早めにご連絡下さい。ご都合に合わせて土日・夜間の対応も可能です。直接お会いし、無料相談致します。この際、お医者様の顧問税理士事務所の方も同席していただいております。
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2
ご契約
報酬額を確認していただき、納得していただきましたらご契約となります。この時点でいつ頃法人化できるのか、もしくは診療所が開設できるのか、簡単なスケジュールをご提案いたします。
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3
診療所開設許可申請(個人事業主の場合、診療所開設届)の提出
・医療法人の場合・・・診療所開設前に保健所に開設許可申請書を提出します。
・個人の場合・・・診療所開設後、診療所開設届を提出します。
その際、必要な設備が整っているかどうかの審査があります。 -
4
保険医療機関指定申請・施設基準の提出
地方厚生局へ保険診療開始の申請を行います。また、施設基準も同時に提出致します。この申請のタイミングを間違えると保険診療が出来なくなりますので、注意が必要です。
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5
その他関連機関への書類提出
レセプト請求する先への書類提出や、労災指定医療機関指定申請書、生活保護法等指定医療機関指定申請書など、必要に応じて関連機関への書類を作成・提出致します。
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6
診療開始
保健医療機関コードが発行され、その他必要な手続きが終了した段階で、保険診療が可能となります。
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7
費用請求
診療終了後、翌月にレセプト請求が正常に申請できた時点で、今までに作成した当事務所の書類代を請求致します。
Q & A
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医療法人設立に必要な社員・理事とは?
社員といっても従業員ではなく、株式会社の株主と同じ立場です。また、理事は株式会社の取締役となります。社員=理事でなくともいいですが、医者が一人の医療法人の場合、家族が社員=理事となることが多いです。
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監事は誰がなることができますか?
社員の親族や利害関係者以外となります。かつ、決算書や法人内容を共有できる信頼できる方となります。顧問税理士になってもらう方も多いですが、最近は利害関係者としてみなされることもあるため注意が必要です。
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医療法人の名称はどのように決めたらいいですか?
基本自由ですが、近くに似たような名称の医療法人がある場合は認められません。よくあるのが「〇〇会」という名称です。
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医療法人化した場合、医者本人の財産はどのようになりますか?
事業に必要な財産が法人へと引き継がれます。一方、土地や建物は法人への賃貸とすることが多いです。
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医療法人化した場合、医者本人の負債も引き継げますか?
法人に出資する財産の取得時に発生した負債(借入金・リース)は引継ぎ可能です。一方、運転資金として借りた借入金は引継ぎ不可能です。
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医療法人設立後の手続きは何がありますか?
医療法人になると、毎年決算終了後に事業報告書を管轄の保健所へ提出しなければなりません。また、同時に毎年純資産額を登記し、その謄本も管轄の保健所へ提出致しなければなりません。
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医療法人を解散後、財産が国庫に帰属するとききましたが、本当ですか?
はい。拠出金を超える法人の留保利益は国庫に帰属してしまいます。したがって、法人設立時点で、法人の解散後の事も考慮して財産拠出の書類を作成することが必要となります。
料金表
当事務所へお支払いいただく金額
①医療法人設立認可申請 | 500,000円~ |
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②診療所開設許可申請 法人 | 50,000円~ |
診療所開設届 個人 | 50,000円~ |
保険医療機関指定申請 | 50,000円~ |
労災保険機関指定申請 | 50,000円~ |
その他申請・変更届 | お問い合わせ下さい |
※①②を同時に行う場合、②の料金はいただいておりません。