産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物収集運搬業許可は当事務所が得意とする分野です。

というのも建設業との関連が強く、工事現場から排出されるゴミは「産業廃棄物(産廃)」となるため、その産業廃棄物をダンプで運ぶには、収集運搬の許可が必要となる場合が多いからです。

 

産業廃棄物の品目は多岐にわたります。必要な品目を最短で許可取得できるよう全力でサポート致しますので、お気軽にお問い合わせください。

産廃収集運搬業とは

産業廃棄物収集運搬業の許可制度は、不法投棄が社会問題となる中、廃棄物を飛散・流出させることなく運搬容器等を適切に使い目的地へ運ぶことを確保し、環境を保護するために定められたものとなります。

手続の流れ

  • 1

    お問合わせ

    産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい、検討している方、まずはお電話・メール・お問合せフォームからお問合せ下さい。
    大まかではありますが、許可が取得できるかできないか判断致します。
    実際に資料をみてみないとわからない場合や、さらに細かい打合せを対面でしたい場合など、事務所にお越しいただく日時をお客様に合わせて調整致します。

    お問合わせ
  • 2

    無料相談

    直接お会いし、無料相談致します。その際どういった品目での許可が必要か、さらにその許可要件を満たすことができるかを判断致します。事前に連絡いただければ土日や夜間も対応致しますのでご安心下さい。

    無料相談
  • 3

    ご契約

    報酬額を確認していただき、納得していただきましたらご契約となります。残念ながら、許可要件を満たせず契約に至らなかった場合でも、無料で産業廃棄物収集運搬業許可取得に向けたアドバイスなど行います。

    ご契約
  • 4

    書類準備・書類作成

    先に官公庁提出の際に必要な裏付け書類を揃えます。お客様にお持ちいただく書類は最低限の回数で済むよう配慮致します。また、事業所や駐車場の地図・公図・謄本など大量の書類が必要な場合も極力こちらで準備致します。その後、資料が揃った時点で許可申請書類を作成致します。

    書類準備・書類作成
  • 5

    写真撮影・最終確認

    書類が揃った段階で、運搬車両の写真撮影をご依頼致します。1台につき「正面から1枚」「横から1枚」で結構です。最後に問題なければ申請手数料のみお預かり致します。

    写真撮影・最終確認
  • 6

    書類提出

    官公庁へ書類提出致します。令和3年1月から押印は不要となり、委任状に押印していただくのみとなりました。

    書類提出
  • 7

    許可取得

    提出から60日以内(土日除く)に産業廃棄物収集運搬業許可証が発行されます。当事務所にて受領後、お客様へお渡し致します。

    許可取得
  • 8

    費用請求

    許認可が確実におりた後、当事務所の書類代を請求致します。当事務所の繁忙期など請求が遅くなる場合もございますが、ご容赦いただければと思います。

    費用請求

Q & A

  • どういった場合に、産業廃棄物収集運搬業許可が必要ですか?

    建設業者の場合、発注者から直接依頼を受けた工事現場から出る廃棄物を収集運搬する際には、産業廃棄物収集運搬業許可は不要です。逆にそれ以外の下請工事を受注し、その現場で出た廃棄物を収集運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

  • 事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違いがよくわかりません。

    自治体によって異なりますので、各自治体へご確認下さい。ちなみに飯田市の場合、個人事業主や会社から出される事業系一般廃棄物として可燃ごみは認められますが、埋立ごみや資源ごみは産業廃棄物とみなされます。

  • 庭木の剪定・伐採したあとの木くずは、産業廃棄物ですか?

    いいえ。剪定・伐採は工事ではありませんので産業廃棄物に該当せず、事業系一般廃棄物となります。ただ、造園工事となると産業廃棄物に該当します。

  • 有価物とはどのようなものを指しますか?

    実際に売却できる資源の事を指します。許可上問題になってくるのが、有価物か廃棄物かで収集運搬業の許可が必要かどうか変わってくる点です。しかも、大変グレーな部分です。何かあってもいいように、当事務所では収集運搬できる品目を多めに取得することをおすすめしています。

  • マニュフェストは市販されているもの以外でも大丈夫ですか?

    はい。定められた事項が記載されていればどのような紙媒体でも大丈夫です。

  • 許可の更新に、新規許可講習会の講習修了証は使えますか?

    はい。新規講習の修了証は5年間有効ですので、有効期間内であれば更新にも使用可能です。逆に、更新講習の修了証は新規許可には使えません。

  • 駐車場や車両が賃貸ですが大丈夫ですか?

    はい。賃貸やリースでも契約書を結んでいれば大丈夫です。ただ車両の場合、短期レンタルでは許可要件を満たしません。

  • 駐車場が謄本上、畑となっているのですがいいのでしょうか?

    いいえ。土地の地目が畑といった農地の場合、駐車場として認められません。産業廃棄物収集運搬業許可関係なく、駐車場として使用している場合など、速やかに農地転用の手続きを行ってください。

  • 決算書内容があまり良くないのですが、許可の継続ができますか?

    できます。長野県の場合、最終的に中小企業診断士の診断書があれば許可上問題ありません。

  • 産業廃棄物に関連する以外の法令で罰金刑となっても欠格要件に該当しますか?

    該当します。例えば役員・株主などが酔っ払って他人を傷つけ傷害罪となったり、酒気帯び運転などで重大な交通違反をした場合など、欠格要件に該当し許可の取消などあり得ますのでご注意下さい。

料金表

当事務所へお支払いいただく金額

産業廃棄物収集運搬業許可 新規 (個人) 100,000円~
産業廃棄物収集運搬業許可 新規 (法人) 120,000円~
産業廃棄物収集運搬業許可 更新 60,000円~
産業廃棄物収集運搬業許可 変更 80,000円~
その他変更届 お問い合わせ下さい

また、報酬額とは別に、以下の県や国へ納める手数料が発生します。

手数料一覧

報酬額とは別に、以下の県や国へ納める手数料が発生します。

申請内容 長野県への手数料
(長野県収入印紙)
産業廃棄物収集運搬業 新規許可 81,000円
産業廃棄物収集運搬業 変更許可 71,000円
産業廃棄物収集運搬業 更新許可 73,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業 新規許可 81,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業 変更許可 71,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業 更新許可 73,000円
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