建設業許可とは
次に掲げる建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、元請・下請であるか、又は法人・個人であるかを問わず、建設業法の規定に基づき、建設業の許可を受ける必要があります。
「建築一式工事」
・工事1件の請負代金の額が、1,500万円以上の工事
・木造住宅工事の場合は、工事1件の請負代金の額が、1,500万円以上、かつ、延べ面積が150㎡以上の工事
「建築一式工事以外の建設工事」
工事1件の請負代金の額が、500万円以上の工事
※請負代金の額には、注文者が提供する材料等の価格を含みます。
※請負代金の額には、取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
建設業種別に許可が必要
建設工事や建設業といってもその内容は多岐にわたるため、建設業法は建設工事を種類ごとに区分し、その業種ごとに建設業の許可が必要であると定めています。
業種は専門工事が27業種、複数の専門工事が合わさった一式工事業が2業種あり、合計29業種となります。
建設業29業種 | |
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一式工事 | 土木一式工事 建築一式工事 |
専門工事 | 大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事 |
建設業の許可を受けようとする場合、上記の業種の中から実情を踏まえて必要な業種を選ぶ必要があります。
また、許可を受けた後に別の業種の許可が必要となったときは業種追加の申請をすることができます。
※ 一式工事業の許可を受けた建設業者が、500万円以上の他の専門工事を単独で請け負う場合は、その許可を取得しなければなりません。
大臣許可と知事許可
建設業の許可は、国土交通大臣又は都道府県知事が行います。この区分は、営業所の所在地によってなされます。
「大臣許可」
2つ以上の都道府県の区域内に営業所がある場合(例 本店:長野県、支店:東京都)
「知事許可」
1つの都道府県の区域内にのみ営業所がある場合(例 本店:飯田市、支店:松本市、長野市)
一般建設業許可と特定建設業許可
建設業の許可は業種ごとに、一般建設業か特定建設業かのいずれかの許可に区分されます。
「一般建設業」
建設工事の最初の注文者(発注者)から直接請け負った1件の建設工事について、下請代金の総額が4,000万円以上(建築工事業は6,000万円以上)となる下請契約を締結して下請負人に施工させることはできません。
※下請負人が次の段階の下請負人と下請契約を締結する場合は、この制限はありません。
※下請代金の総額が4,000万円未満(建築工事業は6,000万円未満)か否かを判断する際には、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。
「特定建設業」
制限はありません。
※1つの業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。
許可申請の手続き
許可申請の種類には、以下のパターンがあります。
「新規申請」
・現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合
・特定建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業の全部について、一般建設業の許可を申請する場合(この場合、特定建設業の廃業が必要となります)
「許可換え新規」
許可を受けた後、営業所の新設、廃止、所在地の変更等により、現在有効な許可を受けている行政庁以外の許可行政庁に対し、新たに許可を申請する場合
「般・特新規」
・一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
・特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合(この場合、特定建設業の廃業が必要となります)
「業種追加」
・一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合
・特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合
「更新」
既に受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合
※上記申請を組み合わせて申請することも可能(更新+業種追加など)
許可取得後の諸手続
建設業許可取得後も、以下の手続きが必要です。
「許可の更新」
許可の有効期間は5年間です。
引き続き許可を受けて建設業を営業しようとする場合は、許可の更新を受ける必要があります。
この場合、許可の有効期間が満了する日の30日前までに、更新申請を提出する必要があります。
※ 許可の更新手続きを行わないまま許可の有効期間が経過したときは、許可は効力を失います。この場合、改めて建設業の許可を受けるためには、新規の許可申請の必要があります。
※ 更新申請時には、変更届出書等の法定の届出がされている必要があります。
「許可換え」
許可を受けたあと、営業所の新設・廃止・所在地の変更等により許可行政庁が変わる場合、新たな許可行政庁から新たな建設業の許可を受けることが必要です。
この場合、従前に受けていた建設業の許可の効力は、新たな許可を受けたときに失われます。
許可換えが必要となるのは、次の場合です。
大臣許可⇒知事許可
国土交通大臣の許可を受けた者が、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき
A県知事の許可⇒B県知事の許可
A県知事の許可を受けた者が、その都道府県の区域内における営業所を廃止して、他のB県の区域内に営業所を設置することとなったとき
知事許可⇒大臣許可
知事の許可を受けた者が、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき
「許可の有効期間の調整(一本化)」
許可には有効期間(5年間)がありますが、以下の場合にその期間を揃えることが可能です。
許可の更新時
建設業者が別個に2つ以上の許可を受けている場合、有効期間の満了を迎える1つの許可の更新を申請する際に、有効期間の残っている他の許可についても同時に1件の許可の更新として申請することができます。
業種追加、般・特新規の申請時
許可を受けた後、更に他の建設業について追加(般・特新規を含む。)して許可の申請をする場合、有効期間の残っている従来の建設業の許可についても同時に許可の更新の申請をすることができます。
この場合、従来の建設業の許可の有効期間は、原則として3か月以上残っていることが必要です。
「許可を受けたあとの届出」
許可を受けたあと、以下の場合には必要な書類を添付した変更届出書等を提出しなければなりません。
毎事業年度終了後の変更届出書
建設業者は、毎事業年度が終了した後4月以内に毎年、工事内容・決算内容・納税証明書を提出する必要があります。
廃業等の届出
以下の届出事項に該当した場合は、届出をすべき者は、事実発生から30日以内に廃業届を提出する必要があります。
・許可を受けた個人の事業主が死亡⇒その相続人
・法人が合併により消滅⇒役員であった者
・法人が破産手続開始の決定により解散⇒破産管財人
・法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散⇒その清算人
・許可を受けた建設業を廃業したとき⇒法人はその役員、個人であるときはその者
また、以下の場合も廃業届が必要です。
・許可を受けた建設業のうち、一部の建設業を廃業
・許可を受けた特定建設業の全部又は一部を、一般建設業の許可にしようとするとき
⇒この場合、一般建設業の許可申請が必要です。
※ 許可を受けた一般建設業を特定建設業の許可にする場合は、一般建設業の廃業届は不要です。
※ 許可換え新規を申請する場合は、従前の許可行政庁の許可に係る廃業届は不要です。
組織変更等
⇒令和2年の改正により、大きく変更。
従来、事業承継や合併といった組織変更の場合、従前の許可を必ず廃業し新たに許可を取り直すといった手続きをしておりました。しかしその方法だと「空白期間」が生じてしまうデメリットがあったため、事前申請により建設業許可に空白期間を生じさせない新たな制度が創設されました。
具体的には、以下のような場合に事前に認可を受けることで廃業届が不要となります。
・企業同士の合併、分割、事業承継に伴い建設業許可を継続する場合
・建設業許可を有する個人事業を譲り受け、法人を設立した場合(いわゆる、法人成り)
・建設業許可を有する個人事業主が親から子へ交替した場合(相続含む)
許可申請の審査の標準処理期間
建設業許可を審査する期間(=標準処理期間)は
長野県知事許可
・新規申請( 業種追加・般特新規含む)・・・45日
・更新申請・・・30日
国土交通大臣許可
許可の種類に関係なく、120日
工事現場における技術者の配置
建設業者は、請負代金の額の大小にかかわらず、その工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる「主任技術者」を置かなければなりません。
また、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、一定額以上の下請契約を締結して施工するときは、主任技術者に代えて「監理技術者」を置かなければなりません。
さらに、公共性のある施設(個人宅以外のほとんどの工事)について、請負金額が3,500万円以上の場合は、元請・下請にかかわらず、主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任で置かなければなりません。
⇒技術者の確保が最重要となります。
※請負金額3,500 万円については、建築一式工事の場合は「請負金額7,000 万円」と読み替えます。
建設業許可上の「専任技術者」と、この「主任技術者・監理技術者」は同じ人が兼ねる事が出来ません!!
詳しくは許可要件の「専任技術者」をご覧ください。
建設業許可と他の法令における工事業の関係
「浄化槽工事」(根拠法令・・・浄化槽法)
①土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けた者が、浄化槽工事業を開始する場合には、都道府県知事に届出をする必要があります。
②軽微な工事(建設業許可が必要ない工事)のみを請け負い、土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けずに浄化槽工事業を営もうとする者は、都道府県知事の登録が必要です。
③浄化槽工事業を営もうとする者は、浄化槽設備士の資格を有する者を営業所置く必要があります。
「解体工事」(根拠法令・・・建設リサイクル法)
①軽微な工事(建設業許可が必要ない工事)のみを請け負い、土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を受けずに解体工事業を営もうとする者は、都道府県知事の登録が必要です。
②登録を受けて解体工事業を営もうとする者は、土木施工管理技士等の一定の資格を有する者を技術管理者として置く必要があります。
「電気工事」(根拠法令・・・電気工事業法)
①建設業の許可を受けた者が、電気工事業を開始する場合は、都道府県知事又は経済産業大臣に届出をする必要があります。
②軽微な工事(建設業許可が必要ない工事)のみを請け負い、建設業の許可を受けずに電気工事業を営もうとする者は、都道府県知事又は経済産業大臣の登録が必要です。
③登録を受けて電気工事業を営もうとする者は、第一種電気工事士等の資格を有する者を主任電気工事士として営業所に置く必要があります。
※電気工事士の資格を有しない者を電気工事の施工に従事させることはできません。
※ 第一種電気工事士は電気工事士法により、前回の講習受講日(新しく免状交付を受けた者は交付日)から5年以内に講習を受講することが義務づけられています。
「電気通信工事」(根拠法令・・・電気通信事業法)
電気通信工事のうち、電気通信回線と端末設備等を接続する工事を施工する場合は、工事担任者の資格を有する者を置く必要があります。
「消防施設工事」(根拠法令・・・消防法)
消防施設工事のうち、消防法で定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置工事を施工する場合は、消防法に基づく消防設備士免状を受けた者を置く必要があります。
その他
上記以外にも、下記について建設業法に定められています。
「標識の掲示」
建設業の許可を受けた者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに標識(建設業許可票)を掲示する義務があります。また、本店(支店)に掲げる標識と、現場に掲げる標識の様式が異なるので注意が必要です。
「請負契約の締結」
建設工事の請負契約の当事者は、各々対等な立場に基づいて公正な契約をし、信義に従って誠実にこれを履行しなければなりません。契約の締結に際しては、定められた事項を記載した書面(契約書)に署名又は記名押印して相互に交付しなければなりません。(今後、行政改革により署名・記名押印が撤廃される可能性はあります)
「帳簿の備付け」
建設業者は工事ごとに、建設業法施行規則で定める事項を記載した帳簿を備え、引き渡したら5年間(住宅新築の場合は10年間)は営業所に保存する義務があります。