産業廃棄物収集運搬業

  • どういった場合に、産業廃棄物収集運搬業許可が必要ですか?

    建設業者の場合、発注者から直接依頼を受けた工事現場から出る廃棄物を収集運搬する際には、産業廃棄物収集運搬業許可は不要です。逆にそれ以外の下請工事を受注し、その現場で出た廃棄物を収集運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

  • 事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違いがよくわかりません。

    自治体によって異なりますので、各自治体へご確認下さい。ちなみに飯田市の場合、個人事業主や会社から出される事業系一般廃棄物として可燃ごみは認められますが、埋立ごみや資源ごみは産業廃棄物とみなされます。

  • 庭木の剪定・伐採したあとの木くずは、産業廃棄物ですか?

    いいえ。剪定・伐採は工事ではありませんので産業廃棄物に該当せず、事業系一般廃棄物となります。ただ、造園工事となると産業廃棄物に該当します。

  • 有価物とはどのようなものを指しますか?

    実際に売却できる資源の事を指します。許可上問題になってくるのが、有価物か廃棄物かで収集運搬業の許可が必要かどうか変わってくる点です。しかも、大変グレーな部分です。何かあってもいいように、当事務所では収集運搬できる品目を多めに取得することをおすすめしています。

  • マニュフェストは市販されているもの以外でも大丈夫ですか?

    はい。定められた事項が記載されていればどのような紙媒体でも大丈夫です。

  • 許可の更新に、新規許可講習会の講習修了証は使えますか?

    はい。新規講習の修了証は5年間有効ですので、有効期間内であれば更新にも使用可能です。逆に、更新講習の修了証は新規許可には使えません。

  • 駐車場や車両が賃貸ですが大丈夫ですか?

    はい。賃貸やリースでも契約書を結んでいれば大丈夫です。ただ車両の場合、短期レンタルでは許可要件を満たしません。

  • 駐車場が謄本上、畑となっているのですがいいのでしょうか?

    いいえ。土地の地目が畑といった農地の場合、駐車場として認められません。産業廃棄物収集運搬業許可関係なく、駐車場として使用している場合など、速やかに農地転用の手続きを行ってください。

  • 決算書内容があまり良くないのですが、許可の継続ができますか?

    できます。長野県の場合、最終的に中小企業診断士の診断書があれば許可上問題ありません。

  • 産業廃棄物に関連する以外の法令で罰金刑となっても欠格要件に該当しますか?

    該当します。例えば役員・株主などが酔っ払って他人を傷つけ傷害罪となったり、酒気帯び運転などで重大な交通違反をした場合など、欠格要件に該当し許可の取消などあり得ますのでご注意下さい。

医療法人設立認可

  • 医療法人設立に必要な社員・理事とは?

    社員といっても従業員ではなく、株式会社の株主と同じ立場です。また、理事は株式会社の取締役となります。社員=理事でなくともいいですが、医者が一人の医療法人の場合、家族が社員=理事となることが多いです。

  • 監事は誰がなることができますか?

    社員の親族や利害関係者以外となります。かつ、決算書や法人内容を共有できる信頼できる方となります。顧問税理士になってもらう方も多いですが、最近は利害関係者としてみなされることもあるため注意が必要です。

  • 医療法人の名称はどのように決めたらいいですか?

    基本自由ですが、近くに似たような名称の医療法人がある場合は認められません。よくあるのが「〇〇会」という名称です。

  • 医療法人化した場合、医者本人の財産はどのようになりますか?

    事業に必要な財産が法人へと引き継がれます。一方、土地や建物は法人への賃貸とすることが多いです。

  • 医療法人化した場合、医者本人の負債も引き継げますか?

    法人に出資する財産の取得時に発生した負債(借入金・リース)は引継ぎ可能です。一方、運転資金として借りた借入金は引継ぎ不可能です。

  • 医療法人設立後の手続きは何がありますか?

    医療法人になると、毎年決算終了後に事業報告書を管轄の保健所へ提出しなければなりません。また、同時に毎年純資産額を登記し、その謄本も管轄の保健所へ提出致しなければなりません。

  • 医療法人を解散後、財産が国庫に帰属するとききましたが、本当ですか?

    はい。拠出金を超える法人の留保利益は国庫に帰属してしまいます。したがって、法人設立時点で、法人の解散後の事も考慮して財産拠出の書類を作成することが必要となります。

車庫証明

  • 自動車の「使用の本拠の位置」とは?

    申請者が個人の場合は住所になります。法人の場合、本店で使用する際は本店の住所を、支店で使用する際は支店の住所となります。

  • 自動車の「保管場所の位置」とは?

    実際に自動車を置いておく場所となります。Q①の使用の本拠の位置から2キロをこえる場所は認められません。

  • 申請者が法人の場合、申請者欄は本店住所ですか?支店住所ですか?

    車の名義が本店か支店かによります。たとえ支店で使用する場合でも、車の名義が本店の場合、申請者欄には本店の住所名称を記載します。(支店名義で車を購入する場合は、申請者欄は支店名になります。)この住所を間違えると、再提出となるのでしっかりとした確認が必要です。

  • 法人支店が登記してありませんが、存在する証明はどうすればいいですか?

    法人支店への郵便物(原本)や、公共料金の領収書の写しを提出することで、存在することを証明します。

  • あらかじめ、申請時の証紙代を払わないといけませんか?

    証紙代は当事務所での書類代と一緒に最後にいただきますのでご安心下さい。

建設業許可

  • どういった場合に、建設業許可が必要ですか?

    請負工事金額が税込500万円を超える場合(建築一式以外)必要です。また、500万円を超えなくとも、元請から建設業許可取得を求められる場合もあります。一方、保守点検や除草・伐採などは工事に該当しません。

  • 許可にはどういった種類があるのですか?

    建設業許可は全29業種があり、それぞれ「一般建設業・特定建設業」が存在しています。
    一般建設業の場合、4000万円以上の工事(建築一式以外)を下請負人に施工させることができません。また、県内だけに営業所がある場合は「知事許可」となりますが、複数の県に営業所がある場合「大臣許可」となります。

  • 建設業に関係ない営業所が県外にある場合も大臣許可となりますか?

    いいえ。建設業に関係ない営業所や倉庫が県外にある場合、主たる営業所が県内のみであれば知事許可となります。ただ、工事の契約は建設業を行う営業所で契約して下さい。

  • 知事許可で県外工事をできますか?

    はい。例えば長野県知事許可で、岐阜県にある工事現場を施工することは問題ありません。

  • 管工事と水道施設工事の違いは?

    私有地や宅内の配管工事は全て管工事となります。一方、公道下の給水管・配水管工事が水道施設工事となります。

  • 経営業務管理責任者は常勤ですか?また、代表取締役でないとだめですか?

    経営業務管理責任者は役員として常勤でないといけませんが、代表取締役でなくても結構です。

  • 会社を設立した直後から、許可取得できますか?

    許可要件を満たしていれば可能です。しかし、社会保険の加入などどうしても時間がかかってしまう場合もありますので、最短で取得できるようスケジュールをお組みいたします。

  • 資格が無いのですが、許可取得できますか?

    業種により異なります。土木一式や建築一式の実務経験の証明は非常に厳しいです。また、ご自身の会社での経験か、他社での経験かによっても大きく異なります。ケーズバイケースですので、お気軽にご相談下さい。

  • 自己資本が500万円ありませんが、許可取得できますか?

    できます。融資証明か残高証明で500万円を超えていれば大丈夫です。また、更新時には自己資本500万円の条件は無くなります。

  • 一人で業務をこなしているため、自宅しかありません。営業所として認められますか?

    大丈夫です。許可申請の際には、事務所としての電話・FAX・プリンターなど実際に使っているものを建設業許可申請用にこちらで撮影致します。

  • 雇用保険・社会保険に加入していないとダメですか?建設国保でもいいですか?

    令和2年の改正により、雇用保険・社会保険加入は必須となります。法人は加入義務があり、個人でも従業員5人以上の場合は加入義務が発生しますのでご注意下さい。また、建設国保の場合は大丈夫ですのでご安心下さい。

  • 法人の合併・分割、個人の相続に伴い許可を継承することはできますか?

    令和2年の改正により可能となりました!以前は、建設業許可の廃業と新規許可を同時に申請していたためタイムラグが発生していましたが、今後は継承が認められます。詳しくは相談していただけばと思います。

経営事項審査

  • 経営事項審査はどんな場合に必要ですか?

    原則、官公庁やそれに準ずる機関からの工事を受注する場合に必要です。ただ、物品や業務委託については工事に該当しないため、経営事項審査は不要となります。

  • 経営事項審査は毎年受ける必要があるのですか?

    はい。決算終了後、決算日から6か月以内に審査を受ける必要があります。基準となる決算日から1年7ヶ月間有効期間がありますので、次年度の決算日から7ヶ月間は有効期間内となります。したがって、次年度の決算日から6か月以内に審査を受けないと、欠格期間が出てしまい、その期間内に公共工事を受注することができません。

  • 点数はどのようにつくのですか?

    建設会社そのものではなく、建設会社が希望する建設業の業種(29業種)ごとに点数がつけられます。

  • 建設業許可を取得後、すぐに経営事項審査を受審できますか?

    できます。建設業許可番号を取得後、すぐに申請可能です。その場合、建設業許可申請と経営事項審査の書類を同時に準備していきます。

  • 毎事業年度の変更届出書は自分で提出するので、経営事項審査だけ依頼できますか?

    申し訳ございません。毎事業年度の変更届出書に記載されている工事経歴書や決算書をもとに審査されますので、当事務所では経営事項審査の書類と同時に工事経歴書や決算書準備・作成しております。したがって、原則「変更届出書+経営事項審査」のセットでの契約となりますのでよろしくお願いいたします。

  • 経営事項審査の結果通知書があれば、どの自治体にも入札できますか?

    できます。例として本店が長野県飯田市にある場合のみでも、長野県内の他市町村のみならず、他都道府県すべてに入札参加資格申請が提出可能です。

  • 経営事項審査後の入札参加資格申請までお願いできますか?

    できます。国の機関、都道府県、市町村すべてに対応致しますのでご相談下さい。

  • 会社を合併・事業継承した場合、実績を引き継ぐことはできますか?

    できます。その場合、特殊経審となり建設事務所への事前手続が発生するなど手続は煩雑となりますので、事前にご相談下さい。

その他

  • 駐車場はありますか?

    1台分ございます。

  • 平日昼間はなかなか仕事で時間がとれません。どうすればいいですか?

    当事務所は自宅兼事務所となっておりますので、事前に言っていただればどのようにも対応致します。また、緊急を要する場合はすぐにでも電話いただければと思います。

  • 相談は無料ですか?

    何回でも無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。