建設業許可

建設業許可は当事務所が最も得意とする分野です。

これまで多数の許可を取得した実務経験と交渉実績を活かして許可への道を探ります。

現状で建設業許可が取れるかどうか聞きたい方、または他事務所で受任を断れられたという方など、相談無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

建設業専門サイトで詳しくご説明しています。

 

建設業許可とは

建設業の許可制度は、「建設業者の資質向上」「請負契約の適性化」によって建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するために建設業法に定められているものとなります。
概要と要件は以下からご確認下さい。

手続の流れ

  • 1

    お問合わせ

    建設業許可を検討している方、取得しているが何かしら困っている方、まずはお電話・メール・お問合せフォームからお問合せ下さい。
    大まかではありますが、許可が取得できるかどうか判断致します。
    実際に資料をみてみないとわからない場合や、さらに細かい打合せを対面でしたい場合など、事務所にお越しいただく日時をお客様に合わせて調整致します。

    お問合わせ
  • 2

    無料相談

    直接お会いし、無料相談致します。その際どういった許可が必要か、さらにその許可要件を
    満たすことができるかを判断致します。事前に連絡いただければ土日や夜間も対応致します。

    無料相談
  • 3

    ご契約

    報酬額を確認していただき、納得していただきましたらご契約となります。残念ながら、許可要件を満たせず契約に至らなかった場合でも、無料で建設業許可取得に向けたアドバイスなど行いますのでご安心下さい。

    ご契約
  • 4

    書類準備・書類作成

    先に官公庁提出の際に必要な裏付け書類を揃えます。お客様にお持ちいただく書類は最低限の回数で済むよう配慮致します。また、実務経験証明など大量の書類が必要な場合も極力こちらで準備致します。その後、資料が揃った時点で許可申請書類を作成致します。

    書類準備・書類作成
  • 5

    写真撮影・最終確認

    書類が揃った段階で、事務所の写真撮影のため、お客様のもとに直接お伺いします。許可提出用のレイアウトとなるよう当事務所で撮影致しますのでご協力お願い致します。最後に問題なければ申請手数料のみお預かり致します。

    写真撮影・最終確認
  • 6

    書類提出

    官公庁へ書類提出致します。令和3年1月から押印は不要となり、委任状に押印していただくのみとなりました。また、令和4年4月から提出書類は全て郵送申請となっております。

    書類提出
  • 7

    許可取得

    提出から45日以内(土日除く)に建設業許可通知書が発行されます。当事務所にて受領後、お客様へお渡し致します。再発行されませんので、紛失にはご注意下さい。

    許可取得
  • 8

    費用請求

    許認可が確実におりた後、当事務所の書類代を請求致します。当事務所の繁忙期など請求が遅くなる場合もございますが、ご容赦いただければと思います。

    費用請求

Q & A

  • どういった場合に、建設業許可が必要ですか?

    請負工事金額が税込500万円を超える場合(建築一式以外)必要です。また、500万円を超えなくとも、元請から建設業許可取得を求められる場合もあります。一方、保守点検や除草・伐採などは工事に該当しません。

  • 許可にはどういった種類があるのですか?

    建設業許可は全29業種があり、それぞれ「一般建設業・特定建設業」が存在しています。
    一般建設業の場合、4000万円以上の工事(建築一式以外)を下請負人に施工させることができません。また、県内だけに営業所がある場合は「知事許可」となりますが、複数の県に営業所がある場合「大臣許可」となります。

  • 建設業に関係ない営業所が県外にある場合も大臣許可となりますか?

    いいえ。建設業に関係ない営業所や倉庫が県外にある場合、主たる営業所が県内のみであれば知事許可となります。ただ、工事の契約は建設業を行う営業所で契約して下さい。

  • 知事許可で県外工事をできますか?

    はい。例えば長野県知事許可で、岐阜県にある工事現場を施工することは問題ありません。

  • 管工事と水道施設工事の違いは?

    私有地や宅内の配管工事は全て管工事となります。一方、公道下の給水管・配水管工事が水道施設工事となります。

  • 経営業務管理責任者は常勤ですか?また、代表取締役でないとだめですか?

    経営業務管理責任者は役員として常勤でないといけませんが、代表取締役でなくても結構です。

  • 会社を設立した直後から、許可取得できますか?

    許可要件を満たしていれば可能です。しかし、社会保険の加入などどうしても時間がかかってしまう場合もありますので、最短で取得できるようスケジュールをお組みいたします。

  • 資格が無いのですが、許可取得できますか?

    業種により異なります。土木一式や建築一式の実務経験の証明は非常に厳しいです。また、ご自身の会社での経験か、他社での経験かによっても大きく異なります。ケーズバイケースですので、お気軽にご相談下さい。

  • 自己資本が500万円ありませんが、許可取得できますか?

    できます。融資証明か残高証明で500万円を超えていれば大丈夫です。また、更新時には自己資本500万円の条件は無くなります。

  • 一人で業務をこなしているため、自宅しかありません。営業所として認められますか?

    大丈夫です。許可申請の際には、事務所としての電話・FAX・プリンターなど実際に使っているものを建設業許可申請用にこちらで撮影致します。

  • 雇用保険・社会保険に加入していないとダメですか?建設国保でもいいですか?

    令和2年の改正により、雇用保険・社会保険加入は必須となります。法人は加入義務があり、個人でも従業員5人以上の場合は加入義務が発生しますのでご注意下さい。また、建設国保の場合は大丈夫ですのでご安心下さい。

  • 法人の合併・分割、個人の相続に伴い許可を継承することはできますか?

    令和2年の改正により可能となりました!以前は、建設業許可の廃業と新規許可を同時に申請していたためタイムラグが発生していましたが、今後は継承が認められます。詳しくは相談していただけばと思います。

料金表

当事務所へお支払いいただく金額

建設業許可 新規(長野県知事許可・個人) 120,000円~
建設業許可 新規(長野県知事許可・法人) 120,000円~
建設業許可 新規(国土交通大臣許可) 180,000円~
建設業許可 更新(長野県知事許可) 50,000円~
建設業許可 更新(国土交通大臣許可) 90,000円~
建設業許可 業種追加 80,000円~
毎事業年度報告書 45,000円~

手数料一覧

報酬額とは別に、以下の県や国へ納める手数料が発生します。

申請内容 長野県への手数料
(長野県収入印紙)
国への手数料
(収入印紙など)
新規 90,000円 150,000円
許可換え新規 190,000円 150,000円
般・特新規 90,000円 150,000円
業種追加 50,000円 50,000円
更新 50,000円 50,000円
般・特新規+業種追加 140,000円 200,000円
般・特新規+更新 140,000円 200,000円
業種追加+更新 100,000円 100,000円
般・特新規+業種追加+更新 190,000円 250,000円
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