共通する許可の必要条件は?
- 許可要件
許可申請代行・取得なら!長野県飯田市の
行政書士、坪井行政書士事務所です。
いよいよ平成28年がスタートしました。こ
の時期はついつい平成27年と勝手に手が動
いてしまう事があるため、注意しながら書類
作成しています。
許可の必要要件
全ての許可には必ず必要条件というものがあ
ります。建設業許可や産業廃棄物収集運搬な
ら「人・場所・設備・資金」の4つが揃って
初めて許可認められます。
「人」
建設業
・令第3条使用人(=支店長or営業所長)
・専任技術者(=資格や経験がある技術者)
産業廃棄物収集運搬業
・講習終了者
「場所」
建設業
・会社所有もしくは賃貸している建物
※土地に関しては不要です
産業廃棄物収集運搬業
・会社所有もしくは賃貸している土地
※建物に関しては不要です
「設備」
建設業
・机、いす、電話など事務所として機能して
いる
※実際に写真が必要です
産業廃棄物収集運搬業
・産業廃棄物を運ぶダンプなどの車両
※実際に写真が必要です
資金
建設業
・残高か融資証明で500万円以上必要
・決算書も建設業法にあわせたもので申請
産業廃棄物収集運搬業
・決算書が一定の条件を満たさなかった場合
に長期財務計画書または中小企業診断士の診
断書が必要。
この4つが揃うことで、許可の要件がみなさ
れるわけです。実際には他にもさまざまな要
がありますが、それはまたの機会に。