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共通する許可の必要条件は?

  • 許可要件
2016年01月31日

許可申請代行・取得なら!長野県飯田市の
行政書士、坪井行政書士事務所です。

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いよいよ平成28年がスタートしました。こ
の時期はついつい平成27年と勝手に手が動
いてしまう事があるため、注意しながら書類
作成しています。

許可の必要要件

全ての許可には必ず必要条件というものがあ
ります。建設業許可や産業廃棄物収集運搬な
ら「人・場所・設備・資金」の4つが揃って
初めて
許可認められます。

「人」

建設業
・令第3条使用人(=支店長or営業所長)
・専任技術者(=資格や経験がある技術者)

産業廃棄物収集運搬業
・講習終了者

「場所」

建設業
・会社所有もしくは賃貸している建物
※土地に関しては不要です

産業廃棄物収集運搬業
・会社所有もしくは賃貸している土地
※建物に関しては不要です

「設備」

建設業
・机、いす、電話など事務所として機能して
いる
 ※実際に写真が必要です

産業廃棄物収集運搬業
・産業廃棄物を運ぶダンプなどの車両
※実際に写真が必要です

資金

建設業
・残高か融資証明で500万円以上必要
・決算書も建設業法にあわせたもので申請

産業廃棄物収集運搬業
・決算書が一定の条件を満たさなかった場合
に長期財務計画書または中小企業診断士の診
断書が必要。

この4つが揃うことで、許可の要件がみなさ
れるわけです。実際には他にもさまざまな要
がありますが、それはまたの機会に。