会社の駐車場、実は許可要件に抵触しているかも・・・
- 許可要件
- 営業所・事業所
飯田市・下伊那の許可申請代行・取得なら!
長野県飯田市の行政書士、坪井行政書士事務所
です。
許可要件を満たさない駐車場って?
事業所・駐車場の必要性
建設業・産廃・一般貨物自動車運送業
など、様々な許認可がありますが
ほとんどの許可要件に
「事務所」又は「駐車場」が必要となります。
事業を行う以上、
事務所・事業所があることは当然であり
重機や自動車を使う許可の場合は
それらを置くスペースが求められます。
ただ、実際に土地・建物があり
事業をしているにも関わらず認められない事も・・・?!
全てに共通、「土地の地目」
あらゆる許認可でチェックされる部分となります。
この地目が「畑・田」といった「農地」
の場合、許認可はほぼ不可となります。
というのも農地は特別に法律で保護
されており、農業以外に使いたい場合
使用することが出来ません!!
その場合「農地転用」という認可
を貰った後、農地を「雑種地」や「宅地」
といった地目に変更することで
許認可申請が可能となります。
道路との出入口が必要
産廃や一般貨物自動車運送事業など、
車両が必須な許認可の場合には
駐車場があるだけではなく、その出入り口も細かく審査されます。
特に道路と駐車場が直接接していない
(他人の土地を通過しているなど)
場合はそこを通過していい事の証明を
取得する必要があります。
また、許可によっては入口が交差点
から○○メートル以内は不可といった場合もございます。
お使いの駐車場は大丈夫ですか??
現在お使いの駐車場で許認可を申請
する場合、上記の事をはじめ多くの事が細かく審査されます。
地目や出入り口などを確認したのち、
しっかり準備してから申請すれば
スムーズに審査は通ります(^^)
しかし、特に確認せずに新たな土地
を取得し、敷地整備や舗装をして
しまったあとに許可を申請した際・・・
法に抵触する土地であった事が判明
した場合、余分な工事だけではなく
最悪その土地が無駄となってしまうことも(><)
許認可を取得したい場合、
事前に相談していただければ時間とお金を
無駄にすることなく手続きを進めることが
可能となります。