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職務上請求書とは?

  • お役立ちブログ
2016年05月15日

飯田市・下伊那の許可申請代行・取得なら!
長野県飯田市の行政書士、坪井行政書士事務所
です。

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本日、飯田市役所へ行き
住民票を「職務上請求書」で取得致しました。

職務上請求権って?

委任状なしという便利さ

この職務上請求書ですがなんと
委任状なしで住民票や戸籍が入手できてしまいます。

弁護士・司法書士・税理士・行政書士
などで使用可能な請求書となります。

行政書士の場合、
・許可申請のために役員の住民票を取得
・遺産分割協議書作成のために戸籍を取得

などで使うことが多いです。

通常でしたら当事者に取得してもらうこと
が原則ですが・・・

普段疎遠であったり急に必要となった時は
行政書士として取得することもあります。

職務上請求権の記入方法

住民票を取得する方の名前・住所
そして具体的な取得自由が必要です。

何人も役員や株主がいる場合、
全て手書きとなるので大変です。

今回、会社の役員になっているものの、
ほとんど疎遠なので許可申請のために
取得してもらいたいとのことで使用致しました。

悪用されないために

ただ、委任状不要で請求できるという
便利さゆえに悪用されやすい事も事実です。

行政書士による悪用(個人情報の
収集目的による請求書の乱発行等)
が問題となったこともあります。

したがって全ての行政書士は厳重に保管し
適切に使用する義務があります。

さらに職務上請求書には番号がふってあり、
どの行政書士が何番をもっているか把握できるようになっています

行政書士は申請した請求書の控えを保管し
その控えの交換で新しい請求書を取得できる、という仕組みです。

当事務所でも控えを厳重に保管し、
本当に必要な場合のみ使用しておりますので
ご安心下さい。